交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

高次脳3級併合2級10代女性について1億5,000万円以上で裁判上の和解が成立した例

さいたま地方裁判所管内

■高次脳機能障害(判例146)
■後遺障害等級:3級、併合2級 確定年:2015年和解
■さいたま地方裁判所管内

被害者の状況

①時16歳・女性
受傷時16歳 固定時17歳・女性
信号機のある交差点で横断歩道を横断していた被害者に加害車両が衝突したもの
高次脳機能障害3級、両目半盲9級 併合2級

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,100万円

将来介護料

約4,900万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約2,300万円

近親者慰謝料

約200万円

その他

約800万円

損害総額

14,600万円

損害填補(任意)

-約900万円

損害填補(自賠責保険)(※2)

-約2,600万円

調整金(※1)

約3,900万円

和解金額

15,000万円

※1遅延損害金及び弁護士費用を含む
※2訴外獲得の自賠責保険金約2,600万円を合わせて、総額約1億7,600万円での解決。

詳細

加害者の主張

被害者の高次脳機能障害は3級であり、自賠責上は、介護を要さないとされる等級であるから将来の介護料はこれを認めるとしても日額3,000円以内である、と主張。

裁判所の判断

当方からは、高次脳機能障害がどのような障害であるのか、それにより生じる日常生活上の支障や必要な介護という一般論についても詳細に主張し、自賠責3級以下の高次脳機能障害であっても具体的な障害の内容・程度によって適切な介護料が賠償されるべきことを指摘した上で、本件における被害者の障害の内容や近親者の介護実態などを詳細に主張立証した結果、裁判所は和解案において、日額4,000円の将来介護費用を認め、和解金額は総額1億5,000万円以上となった。

当事務所のコメント

確かに、自賠責保険の等級認定基準では、介護の要否により1・2級と3級以下が区別されています。しかしながら、高次脳機能障害の方においては、3級以下の等級認定を受けておられても、ご家族や職業介護人によって見守りや声掛け、促しが必要となる方も多くいらっしゃるのが現実です。
当事務所では、多くの高次脳機能障害の方の賠償を支えてきた実績があります。本件を含めて、3級の高次脳機能障害の方についても将来介護費用を含めた高額な和解・判決を獲得してきた経験を活かし、ご本人とご家族にとってできる限りの結果を残せるように最善を尽くします。

- 引用 -

高次脳3級併合2級10代女性について1億5,000万円以上で裁判上の和解が成立した例