交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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高次脳2級,自賠責別表第一併合2級の被害者につき,過失相殺30%ながら高額な総獲得額約1億3950万円を勝ち取った例。

東京地方裁判所管内

■高次脳機能障害(判例188)
■後遺障害等級:2級3号 併合2級 確定年:2018年 判決
■東京地方裁判所管内

被害者の状況

①8歳・男児(小学生)
男性 受傷時8歳 小学生
原告が自転車で道路横断中,走行してきた被告自動車に衝突された。
別表第一併合2級(脳外傷による高次脳機能障害2級3号,複視10級2号,嗄声12級,嗅覚減退14級)

認められた主な損害費目

付添看護料

約390万円

逸失利益

約6,590万円

将来介護費用

約6,350万円

傷害慰謝料

約430万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約330万円

損害額

約1億6,890万円

過失30%控除後

約1億1,820万円

既払い保険金控除後(任意)

-約1,060万円

自賠責保険金控除

-3,000万円

*1近親者慰謝料

約150万円

弁護士費用

約810万円

遅延損害金

約2,230万円

*2最終金額

約1億0,950万円

*1過失相殺(30%)前の金額は約210万円。
*2自賠責保険金3000万円を加えた総獲得額は約1億3950万円である。

詳細

加害者の主張

① 原告の高次脳機能障害は症状固定後改善も見られるから,自賠責保険の認定した高次脳2級は妥当でなく,せいぜい5級レベルであり,介護負担も軽い。したがって,将来介護費用は家族介護時が日額1500円,職業介護時でも日額3000円で足りる。
② 原告は症状固定時18歳未満であるため,逸失利益算出の前提となる労働能力喪失期間は18歳からとされているが,それなら基礎収入は統計上の高卒平均賃金を前提とすべきである。
③ 原告自転車が現場道路を横断するに当たり,交通量の多い道路へと急な飛び出しを行っているから,50%の過失相殺をすべきである。

裁判所の判断

① 原告の高次脳機能障害は,いくらか症状固定後に改善しているにしても,記憶・記銘力障害を中心とした認知機能障害や人格変化等の症状は深刻であり,明らかに自賠責の認定同様2級が相当である。そして,これらの症状をカバーするための介護負担は重いものであるから,将来介護費用は日額9000円を基礎に算定すべきである。
② 被害者が幼児・児童等の場合,逸失利益を算定する上での基礎収入は統計上の学歴計平均賃金を用いるべきである。高卒平均賃金を採用することはできない。
③ 事故現場道路が市街地を走る幅員の狭い道路であり,付近に中学校もあって歩行者や自転車の往来が頻繁である事情も考慮して,過失相殺率は30%とすべきである。

【当事務所のコメント/ポイント】

 交通事故で高次脳機能障害2級を負った被害者について,保険会社側は症状固定後の多少の症状改善を根拠に「5級」と主張し争いとなった事案である。我々において,被害者のあらゆる生活動作について必要な介護の内容とその負担の大きさについて丁寧に主張した結果,相手側の主張は無事に裁判所によって排斥された。将来介護費用についても,高次脳機能障害の症状を詳細に説明の上,介護負担の重さについて正確に立証した結果,保険会社側の主張する日額1500~3000円を大きく超える,生涯にわたり日額9000円の将来介護費用(計約6350万円)を勝ち取ることができた。
また,逸失利益についても,基礎収入について統計上の高卒平均賃金を用いるよう主張した保険会社側に対し,児童の逸失利益について裁判実務上の取扱いを我々において正確に理解していたことから,適切な主張を展開することができ,相手側の誤った主張を排除することができた。
過失相殺についても,原告側の過失を一方的に列挙して50%の相殺を主張する保険会社側に対し,相手側の過失の大きさについて適切に指摘した結果,過失相殺を30%に減じることができた。
以上の結果,高次脳機能障害2級で30%の過失相殺がなされた事例にも拘わらず,自賠責保険金分を併せると総額で約1億4000万円近い高額な賠償を獲得することができた。