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高次脳機能障害1級40代男性について介護料日額1万2000円~1万6500円を認め総額1億7000万円の賠償を認めた和解

東京地方裁判所管内

■高次脳機能障害(判例203)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2019年 和解
■東京地方裁判所管内

被害者の状況

①45歳・男性(給与所得者)
固定時45歳 男性・給与所得者
飲酒・携帯電話操作による脇見運転をしていた加害車両は、停車中の前方トラックに追突し、そのはずみで対向車線に進出、対向車線を走行してきた被害二輪車に衝突したというもの
高次脳機能障害 1級1号

認められた主な損害費目

入院付添費

約230万円

症状固定前付添費

約150万円

将来介護料

約8440万円

将来介護雑費

約460万円

後遺障害逸失利益

約5790万円

傷害慰謝料

約400万円

後遺障害慰謝料

約2800万円

その他

約70万円

損害総額

約1億8300万円

損害填補(任意保険)

-約390万円

損害填補(自賠責)(※2)

-約4000万円

調整金(※1)

約2390万円

近親者慰謝料

約700万円

 最終金額

約1億7000万円

 
※1事故日からの遅延損害金や、弁護士費用、慰謝料増額事由の考慮等を含める
※2自賠責保険に対する請求も当事務所にて行い、自賠責保険金約4000万円を合わせると総額2億円を超える高額賠償を獲得できた

詳細

被告主張

①被告は、介護料については妻67歳までは日額8000円、以降日額1万2000円程度で十分であると主張

裁判所の判断

①当初、裁判所からは和解の打診として、妻67歳までは日額1万円、以降日額1万5000円での解決の提示があった。
当方では、被告の上記主張に対しては、被害者には、身体的にもバランスが上手く保てないという障害があることや、高次脳機能障害の障害実態に関して、認知機能障害や、人格変化といった問題があり、家族らの介護負担が極めて大きいことを詳細に主張した。
また、裁判所の上記提示に対しても、妻の67歳までの期間の就労があることを踏まえると、日額8000円では、全て妻が行っているのと変らない評価であり、不適当であること等を指摘した。
その結果、最終的な和解案としては、妻67歳までは日額1万2000円、以降は、日額1万6500円が認定され、被告主張は排斥された。

当事務所のコメント

①高次脳機能障害の方の場合は、1~2級と重度の障害であっても、全く何らの活動も出来
ないと言うわけではなく、表面的な行えていることのみを取り出して、介護負担は小さいと言う反論を受けることは少なくありません。
しかしながら、認知機能障害や、人格変化により、家族・介護者においては、予想ができない行動を取られ、その行動が行われたのを見つけるや否や介護・介入しなければならないという心理的にも多大な負担があることが多くの方で見られます。
当事務所では、高次脳機能障害がある被害者の方の賠償問題を専門的に取り扱っており、裁判においても適切に介護実態が賠償上評価されるように、専門的見地、多くの賠償事件を扱った経験から、的確に事実を主張立証するように尽力しております。
②また、本件では、認容された元本額の約15%である約2390万円という高額な調整金を獲得しました。
調整金とは、和解において遅延損害金(賠償完了までに生じる利息のようなものです)や弁護士費用相当損害金を加味して、裁判所が加算する賠償金です。
これにより、賠償での獲得額は約1億7000万円となり、自賠責と併せて、2億円を超える高額な賠償金を得ることができました。