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左大腿骨顆部開放性骨折|両膝複合靭帯損傷|交通事故 弁護士

東京地裁管内

■上下肢切断・機能障害他(判例001)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:2005年
■東京地裁管内

被害者の状況

①20歳代・女性
② ハンドル操作を誤った飲酒運転の普通乗用車が、路側帯を歩いていた歩行者に衝突
③ 左大腿骨顆部開放性骨折、両膝の複合靭帯損傷などの重傷、両足に後遺症あり、併合7級

認められた主な損害費目

逸失利益 約3,200万円
付添看護料 約 200万円
後遺障害慰謝料 約1,100万円
傷害慰謝料 約 400万円
住宅改造費・装具費等 約 200万円
その他 約 200万円
約5,300万円

過失相殺▲0%

詳細

加害者の主張

①逸失利益

現実に得た収入を基礎収入とすべきである。年収230万円位とすべき。

②等級 7級は認めるが、逸失利益の喪失率は争う。 

将来は装具着用に慣れて筋力の回復や痛みの軽減などが期待できるので、全期間に7級は相当でなく、初めの5年を7級相当の56%とし、以降を8級相当の45%として計算すべき。原告の請求額よりも約3割減額すべき。

裁判所の判断

①女子の平均賃金340万円を使用。

②全期間7級の56%を認定。

③理由 「事故に遭わなければ平均賃金相当を得られる状況にあった」「一時的には就労できたものの、障害があることが原因で退職せざるを得なくなり、その後、再就職ができない状況にあること」「後遺障害の状況からすると、今後も筋力トレーニングが必要で、障害者枠でも就労の機会を得ることはかなり困難があること」「原告が結婚した場合の家事労働についても、相当程度の障害が生じる」という原告側の主張を全面的に認め、女子平均賃金を基礎収入として、7級の労働能力喪失率を56%、全期間にわたって認め、合計約5,300万円の高額な損害額が認定された。

当事務所のコメント

①まず後遺症が問題となった。

右膝関節に固定装具の着用を常に必要とし、左足には可動域制限や骨癒合の変形があるなど、両足に重い障害が残っていた被害者は、これまでの後遺障害等級では不足だと感じ、当法律事務所に相談。その後、個々の受傷部位を再度検討し、専門医の診断を受けて自賠責に異議申立したところ、併合7級の後遺障害が認定された。
当事務所独自の医療ネットワークを利用していただき適正な等級が認定されたことがよい判決につながった。

②次に逸失利益の点と、基礎収入が問題となったが、全て当方の主張が認められた。