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協力医との連携で上位等級獲得|脊柱変形|交通事故 弁護士

仙台地裁管内 (判決)

■上下肢切断・機能障害他(判例002)
■後遺障害等級:9級
併合8級 確定年:2008年
■仙台地裁管内 (判決)

被害者の状況

①45歳・男性
② 当初、ヘルニアで9級と判断→実際には脊柱の変形→自賠責に異議申し立てを行い8級に上昇

認められた主な損害費目

逸失利益 約2,500万円
休業損害 約700万円
後遺障害慰謝料 約700万円
入通院付添費 約200万円
その他 約1,600万円
損害額
約5,700万円
過失20%控除後損害額 約4,600万円
弁護士費用 約200万円
調整金※ 約600万円
総額
約5,400万円
既払控除 ▲約2,300万円
最終金額 約3,100万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

本件の問題点

①後遺症等級が問題となった事案

②詳細

・被害者は当初ヘルニアで9級と判断されていたが、実際には脊柱の変形による痛みのため仕事ができず、会社を退職せざるを得ないという状況に追いやられていた。

・直後に治療にあたった脳外科医が、整形の診断を行っていたため、カルテに具体的な記載がなかったことが要因だった。

裁判所の判断

①専門医である整形外科医の協力を得て再度異議申立をした結果8級という適正な後遺障害等級を獲得した。

②その賠償額は約2,000万円のアップして合計5,400万円となった。

当事務所のコメント

①被害者はずさんな医療を受けたことによって、適正な後遺障害等級を獲得するまでに大変な苦労を強いられたが、当事務所が構築している「医療ネットワーク」の紹介で、専門性の高い協力医とめぐり合い、その結果、後遺障害等級アップ、さらには賠償金アップにつなげることができた。

②等級認定のからむケースでは、第三者の協力医とのこうした連携が不可欠である。