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顔面醜状の慰謝料を増額|骨盤骨変形|交通事故 弁護士

東京地裁管内 (和解)

■上下肢切断・機能障害他(判例010)
■後遺障害等級:12級 確定年:2009年
■東京地裁管内 (和解)

被害者の状況

①25歳・女性(会社員)
② 骨盤骨変形 顔面醜状 併合11級

認められた主な損害費目

逸失利益 約820万円
休業損害 約90万円
傷害慰謝料 約200万円
後遺障害慰謝料 約400万円
その他 約1,600万円
損害額
約2,000万円
過失25%控除後損害額 約1,480万円
調整金※ 約190万円
総計
約1,670万円
労災控除
▲約470万円
最終金額 約1,200万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①逸失利益

被害者の事故時の実収入は220万円だったため、基礎収入は女性の平均賃金(340万円)ではなく実収入で計算すべき。

②労働能力喪失率

顔面醜状は労働能力に影響なく、更に骨盤骨の変形程度なら労働能力に大きな影響はないから、11級20%でなく12級の労働能力喪失率(14%)で考えるべきである。

③過失

現場は幹線道路だったため、被害者にも40%の過失がある。

裁判所の判断

①基礎収入

今後、被害者が主婦になる可能性があることを緻密に立証し、あくまでも女性の平均賃金の340万円を使うべきだと主張。その結果、裁判所は我々の主張を認めた。

②過失

当事務所は、相手側の前方不注意を立証し、被害者側の過失はせいぜい10%であると反論。その結果、裁判所は被害者の過失を25%と判断した。

③慰謝料

顔面醜状が残ったこともしっかりと主張したところ、慰謝料は通常なら350万円のところ、400万円という高額が認められ、その結果、総額は2,000万円となった。これは11級としては極めて高額と言える。

④逸失利益も16%で67歳まで全期間を認めた。

当事務所のコメント

①本件は、被害者が加入していた人身傷害保険を使うことを代理人同士で交渉済みだったので、結果的に500万円の過失相殺分の負担はなく、被害者は約2,000万円全てを獲得することができた。

②本件は症状固定までに時間がかかったこと、また、被害者自身で申し立てていた紛争処理センターでの話し合いがうまくいかなかったことから、事故から解決までに6年という長い歳月が経過。そのため、裁判所は20%という高額な調整金を認めてくれた。

③また、基礎収入も女子平均賃金の340万円が認められ、12級相当でも67歳までの全期間が認められた。