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弁護士交代後に訴訟提起し約2.5倍に増額|交通事故 弁護士

東京地裁管内 和解

■上下肢切断・機能障害他(判例014)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:2010年
■東京地裁管内 和解

被害者の状況

①28歳・男性
② 併合7級(脊柱変形8級、めまい12級)

認められた主な損害費目

逸失利益

約3,200万円

傷害慰謝料

約180万円

後遺障害慰謝料

約1,000万円

その他

約540万円

損害額

約4,920万円

過失10%控除後損害額

約4,430万円

調整金※

約320万円

総計

約4,750万円

既払控除(労災)

-約480万円

既払控除(自賠責)

-約1,040万円

最終金額

3,230万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①等級

併合7級であるが、脊柱変形は労働能力に影響しないとして併合11級程度との主張

②示額

ネット上で依頼した弁護士と加害者側との示談交渉での金額は、1,300万円であった。
(提示総額2,343万円のうち自賠責7級1,043万円は既に受領済みで、残りが1,300万円)。

裁判所の判断

①脊柱の変形8級は、変形のみでは労働能力低下がそのまま認められないケースもあるが、被害者の職業から見て立証は十分可能である。そこで、被害者の実情に応じた緻密な立証を行った上で訴訟に踏み切った結果、逸失利益については、労働能力喪失38年間のうち、前半19年間を40%(8級と9級の中間)、後半の19年間は35%(9級相当)が認められ、当初の提示額(約1,300万円)の約2.5倍の3,230万円で和解が成立。

②過失についても、当方主張の10%を認めさせた。

当事務所のコメント

①被害者は当初、インターネットを通して「着手金無料、報酬は差額の10%ないし20%」と表示している法律事務所に依頼し、相手側の保険会社の弁護士と交渉していたが、それはあくまでも示談が前提だった。前任弁護士は、訴訟をしてもこれ以上の増額は難しいという見解を示していたという。

②本件は、当事務所の考えの基本である「賠償金は最大に、弁護士報酬は被害者の最も負担とならないシステムで」というモットーで訴訟に望み、十分な立証をなした結果、大増額となった。  

③相談から解決までにかかった期間は1年以内と、訴訟上の解決としては短期間だった。

④当事務所では、被害者の立場に立って、あくまでも裁判を前提に最大の賠償額を確保する点がモットーである。ここが他の事務所と違うところと自負している。