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偽関節は後遺障害なしの主張を覆した|交通事故 弁護士

徳島地裁管内 (和解)

■上下肢切断・機能障害他(判例017)
■後遺障害等級:7級
併合6級 確定年:2010年
弁護士変更事案
■徳島地裁管内 (和解)

弁護士変更事案

被害者の状況

①29歳・男性(団体職員)
② 大腿骨偽関節、7級、併合6級

認められた主な損害費目

逸失利益

約3,200万円

休業損害

約110万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,180万円

その他

約280万円

損害額

約5,070万円

過失5%控除後損害額

約4,820万円

弁護士費用

約330万円

調整金

約830万円

総計

約5,980万円

既払控除

-約1,480万円

最終金額

約4,500万円

詳細

加害者の主張

①後遺障害の有無

医師の意見書を出し、偽関節の後遺障害は残存していないと主張。
(前任の弁護士はその時点で辞任、その後、当事務所が受任)

②逸失利益
団体職員のため減収がないため、0%。

裁判所の判断

①後遺症の有無

当事務所は、協力医師の意見書や画像などをもとに緻密に立証。医学的所見を踏まえて、「あくまでも自賠責上の後遺障害である」と真っ向から反論したところ、裁判所はそれを認めた。偽関節の後遺症と認めた。

②逸失利益

被害者は事故後、顕著な減収はなかったが、障害を負ったことによる将来の減収や昇進の遅れの可能性、職場における雇用の不安定性などについて詳細に立証。その結果、裁判所は労働能力喪失率35%と判断し、4500万という多額の賠償を和解で勝ち取ることができた。

③その他

解決までに7年という長い歳月を要したが、裁判における当法律事務所の主張・立証の程度が加味され、23%という高額な調整金が付加された。

当事務所のコメント

①後遺症の有無については、裁判所ははじめ後遺症なしに傾いていたが、当方の協力医からの画像及び意見書で後遺症を認めた。

②逸失利益の有無については、裁判所に迷いがあったが、当方の立証が成功した。

③その他、本件は当初から被告側との激しい争いを強いられ、その上、依頼していた弁護士に辞任されるなど、被害者は相当疲弊されていた。しかし、医療に詳しい当法律事務所が引き継いで受任し、医師の力を借りながら徹底的に立証したことにより、相手側の主張を完全に覆すことができた。被害者には大変ご満足いただけた事案である。