減収なし膝負傷被害者に逸失利益全期間認定|交通事故 弁護士
東京地裁管内(和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例023)
■後遺障害等級:12級 確定年:2011年
■東京地裁管内(和解)
被害者の状況
①43歳・男性(板前)
膝負傷、12級
② 本件事故で膝を痛めたため、従来のように山へ入って山菜など季節の食材の採取などが困難になっていた。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約850万円 |
---|---|
休業損害 |
約120万円 |
傷害慰謝料 |
約150万円 |
後遺障害慰謝料 |
約290万円 |
その他 |
約190万円 |
損害額 |
約1,600万円 |
※調整金 |
約130万円 |
総合計 |
約1,730万円 |
既払控除(自賠責) |
-約220万円 |
既払控除(任意) |
-約260万円 |
和解額 |
約1,250万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①逸失利益
事故後の減収は特になかったので、原則、逸失利益は認められない。仮に認められるとしても期間は10年間程度にすべきである。
②提示額
総額400~500万円程度。
裁判所の判断
①逸失利益
当事務所は、被害者の症状と現場労働の困難さを十分に立証。12級の労働能力喪失率14%を67歳までの全期間にわたって認めさせることに成功。
②賠償額
減収がなかったにもかかわらす、1,600万円の請求に対し、1,250万円というほぼ請求に近い金額が認められた。自賠責込みでは実に1,500万円弱という数字となった。
当事務所のコメント
①逸失利益
減収がないという理由で「逸失利益は認めない」という保険会社の主張をそのまま受け入れる必要はない。被害者の置かれている状況は千差万別。まずは賠償問題に精通した弁護士に相談することが大切である。結果として12級で1,500万円という高額賠償となった。
②弁護士費用
本件の被害者は歩行者だったが、自車の保険に弁護士特約がついていたため、弁護士報酬も自己負担なしで解決することができた。