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紛争処理センター裁定で提示約2倍の賠償|交通事故 弁護士

紛争処理センター 裁定 東京

■上下肢切断・機能障害他(判例024)
■後遺障害等級:併合5級 確定年:2012年
■紛争処理センター 裁定 東京

被害者の状況

①55歳・男性
併合5級
② 事務所が受任時には、すでに直進対右折の基本過失割合である85対15で物損示談済み。

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約2,750万円

休業損害

約1,170万円

傷害慰謝料

約360万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約610万円

損害額

約6,290万円

過失5%控除後損害額

約5,970万円

既払控除(任意)

-約1,280万円

既払控除(自賠責)

-約1,570万円

最終金額

約3,120万円

詳細

加害者の主張

①過失

人身も物損と同じく85対15で処理するべき。

②逸失利益

被害者の居住地(九州方面)の平均賃金が低いことを理由に「60歳以降の逸失利益を大幅に減額すべき」と主張。

③慰謝料

弁護士基準の80%。

④示談提示額

1,700万円弱(1,570万円の自賠責保険金の受け取り後)。

紛争処理センターの判断

①過失

改めて捜査記録を精査した当事務所は、相手側に速度超過などがあったことを確認し、主張。その結果、紛争処理センターは相手側の過失95%を認めた。

②逸失利益

被害者は事故時に55歳だったため、再就職や今後の昇給の困難性を考え、慰謝料は裁判所基準通り、また逸失利益は就労可能期間である67歳までを基礎収入で算出するよう主張。その結果、すべてが認められた。

③賠償額

約3,120万円の増額に成功。結果的に損保提示額の約2.851.85倍、総額約4,800万円の賠償が認められた。

当事務所のコメント

①過失については、重要な証拠を探し出し、10%下げて5%とした。

②逸失利益についても、67歳まで全額という当方の主張を認めさせた。

③まとめ

紛争処理センターの解決には、「期間が短い」「訴訟ほど厳密な証拠がいらない」「不満であった場合再度訴訟を起こすことができる」というメリットがある。本件の被害者は後遺障害の認定箇所が計5か所と複雑だったため、立証を簡便にする必要性があり、経験豊富な我々はあえて訴訟ではなく紛争処理センターでの解決を選んだ。訴訟と遜色のない『裁定』を得られた点では、有効な解決方法だったと言える(本件は九州地方の事故を東京の紛争処理センターで解決)。