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偽関節8級に相手が猛反発。紛セン不調を訴訟解決|交通事故

一審 東京地裁管内 二審 東京高裁(棄却)

■上下肢切断・機能障害他(判例028)
■後遺障害等級:8級9号 確定年:2012年
■一審 東京地裁管内 二審 東京高裁(棄却)

被害者の状況

①36歳・男性(宅配業)
② 偽関節で8級

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約4,530万円

休業損害

約840万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約830万円

その他

約640万円

損害額

約7,080万円

過失15%控除後損害額

約6,010万円

療養給付金填補

-約520万円

既払控除(任意保険)

-約790万円

既払控除(自賠責)

-約820万円

確定遅延損害金

約910万円

弁護士費用

約470万円

判決額

約5,260万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①過失

被害者にも25%の過失あり。

②逸失利益

事故後、被害者には目立った減収がなかったため、逸失利益なしと主張。

③後遺障害

被害者は偽関節で自賠責から8級8号の後遺障害等級認定を受けていたが、手術をすれば治るので後遺障害ではないと反論。

裁判所の判断

①過失割合

過失割合については当事務所の緻密な立証により被害者の過失を15%に押し戻した。

②逸失利益

被害者は仕事を再開するにあたって相当努力していたため、その点を主張した結果、労働能力喪失率は8級の45%がそのまま認められた。

③後遺症

後遺障害の評価については専門医の意見書を出し、「十分な治療をしたが、骨がつかず偽間接となった。これ以上治療しても治る見込みはない」と反論した。一審判決ではこちらの意見が通ったため、相手側は控訴してきたが、高裁で棄却。被害者側の主張が全面的に認められた。

当事務所のコメント

①本件の経緯

本件の被害者は当初、紛争処理センターに持ち込んでいたが、その時点で相手側の弁護士から「そもそも後遺障害ではなく、治癒するので認められない」と極めて稀な主張をされたため、かなり時間を経た状態で当法律事務所に相談された。紛争処理センターで理不尽な反論をされ、迅速に処理できない場合でも、あきらめずにご相談いただきたい。

②後遺症について

偽関節について、完治するとの反論に対して、あらゆる当方の医師を動員して立証を行い、代表的な判決となる事案。