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過失が争点となるも,刑事記録が誤っていることを立証し,勝利

千葉地方裁判所管轄内

■上下肢切断・機能障害他(判例032)
■後遺障害等級:併合6級 確定年:2012年 判決
■千葉地方裁判所管轄内

被害者の状況

①20歳・男性(大学生)
男性 大学生 受傷時20歳 症状固定時22歳
被害者が,加害自動車の左側をバイクで追い越そうとした際,自動車が左に寄せてきたため,縁石との間に挟まれ負傷した事案
左下肢用廃併合7級,左下肢醜状痕12級により併合6級

認められた主な損害費目

休業損害

約200万円

傷害慰謝料

約220万円

逸失利益

約6,500万円

後遺障害慰謝料

約1,330万円

その他

約650万円

損害額

約8,900万円

過失40%控除後

約5,360万円

既払任意保険金控除

-約460万円

自賠責保険金控除

-1,275万円

弁護士費用

約500万円

遅延損害金

約1,350万円

最終金額

約5,500万円

自賠責保険金1,275万円を加えて,総額約6,775万円を獲得

詳細

加害者の主張

<過失について>
①本件事故は,被害者が,本来禁止されている左側からの追い越しを試みようとして,十分な幅がないにも関わらず,バイクで強引に追い越そうしたことによって生じた。
②加害車両が前方の右折車を避けようと車を左側に寄せた際,やや後ろを走って追い越そうとしていた被害者は,バランスを崩して自ら縁石に衝突して運転を制御できない状態に陥り,加害車両の後方に追突した。
被害者自身,警察の取り調べにおいて,追突事故だと述べている。
③上記事故態様を踏まえれば,被害者には,少なくとも70%の過失が認められる。

裁判所の判断

<過失について>
①確かに,被害者には,左側からの追い越し禁止違反が認められる。
しかし,本件事故の主な原因は,左・後方の安全確認不十分なまま,無合図のまま突如1.2メートルの幅寄せをした加害者の側にあるのであって,並行して走っていたことにより巻き込まれた被害者の過失は40%にとどまる。

当事務所のコメント/ポイント

①本件では,後方を走っていた被害者による追突事故なのか,あるいは,並行走行中の加害者の幅寄せによる接触事故なのかが,激しく争われた。当事務所は,道路に残されていた擦過痕や,加害車両の物理的構造等の客観的証拠を緻密に分析し,独自に工学鑑定を実施した結果,被害者による追突事故とされていた刑事記録が誤っていることを立証した。
その結果,裁判所による判決は,加害者の幅寄せが事故の主な原因であったとして,被害者に有利な過失(被害者4割)を認定した。

②また,判決に先立って,裁判所からは,
3,050万円(被害者過失50%)の和解案
続いて
4,000万円(被害者過失40%)の和解案
が提示された。
しかし,立証に自信があった当事務所は,2回の和解斡旋を拒否し,結果的には約5,500万円(遅延損害金を含む)の判決を獲得することができた。豊富な経験の蓄積がある当事務所は,裁判所による和解案であっても,不服があれば自信をもって判決に進み,依頼者に大変満足いただける結果を獲得している。

- 引用 -

過失が争点となるも,刑事記録が誤っていることを立証し,勝利