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醜状9級を含む併合8級20代男性について総額4,500万円以上の賠償金を獲得した和解事例

東京地方裁判所管内

■上下肢切断・機能障害他(判例043)
■後遺障害等級:併合8級 確定年:2017年 和解
■東京地方裁判所管内

被害者の状況

①26歳・男性
受傷時26歳・固定時31歳 男性
道路左端に停車しようとした加害者が、レバーをバックに設定するのを忘れて前進走行させてしまい、そのまま自車を暴走させ、第三者の方をはねた上、さらにブレーキペダルとアクセルを踏み間違えて、さらに加速暴走し、横断歩道上を横断していた被害者をはねたもの
外貌醜状9級、脊柱変形11級、右足関節可動域制限等12級 併合8級

認められた主な損害費目

休業損害

約1,050万円

逸失利益

約1,850万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約800万円

その他

約1,750万円

損害総額

約5,800万円

損害填補(任意保険)

-約2,100万円

損害填補(自賠責)(※2)

-約800万円

調整金(※1)

約1,050万円

総合計額

約3,950万円

※1遅延損害金及び弁護士費用相当額を含む
※2訴外獲得の自賠責保険金約800万円を合わせて4,500万円以上の賠償獲得となった。

詳細

加害者側の主張

醜状障害、脊柱変形については、労働能力への影響を否定、足首関節の可動域の制限自体を否定して、基礎収入を含めて逸失利益を争った。

裁判所の判断

当方からは、醜状障害についても旧来の"機能面"での支障の有無ではなく、昨今は、"対人面"でも支障が生じることを評価すべきであると、裁判官の講演等も引用しつつ、緻密な立証を行った。
また、脊柱変形による支障や、足関節の障害についても医療記録も精査しつつ、自賠責の等級認定の仕組みも含めてしっかりと議論を行った。加えて、当時の年収についても、まだ就職したばかりであり、これからの昇給の可能性も考慮すべきであることを主張した。
その結果、いずれの障害についても喪失率評価の対象となり、結果としては30%の喪失率で和解が成立した。

当事務所のコメント

醜状障害は、必ずしも十分な労働能力喪失が認められてこなかった現状があります。この点は、賠償関係の最新の考え方をしっかりと裁判所に伝えつつ、被害者の方の現状や、従前の仕事への影響を含めた説得的議論が不可欠です。また、脊柱変形も変形のみでは等級基準以下の喪失率であると争われるケースが多い障害です。
今回のケースでは、このようにストレートに障害等級の基準通りの喪失率が認められにくい障害結果でした。場合によっては、評価として足の障害のみ、あるいは、これに若干上乗せする限度に留められてしまう可能性も十分にありました。
足の障害のみですと、14%(12級)ですから、この点は、当事務所でも様々な障害内容の方の訴訟・示談を、自賠責申請段階からお手伝いをしてきた経験と知見に照らした、充実した議論の結果、裁判所でも、障害内容全体を十分に斟酌し、30%の喪失率認定を得ることができました。
また調整金については、和解では相当程度減額されてしまうところですが、今回の事例では、当事務所から、判決であれば相当な調整金が付加されることになること等を詳細に主張したことで、判決水準に近い、1,000万円という期間経過に見合うだけの高額な調整金加算を実現することが出来ました。