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余命短縮の前例覆し平均余命期間|遷延性意識障害|交通事故

東京高裁 【一審】横浜地裁

■遷延性意識障害(判例001)
■後遺障害等級:1級 確定年:2002年
裁判所認定額 約2億2,900万円
■東京高裁 【一審】横浜地裁

裁判所認定額 約2億2,900万円

被害者の状況

①20歳・男性
② 自動二輪車を直進中、側方からの乗用車が衝突
③ 脳外傷1級、遷延性意識障害

認められた主な損害費目

付き添い費
(うち将来介護料 約7,700万円)
約8,400万円
逸失利益 約9,000万円
慰謝料 約3,000万円
入院雑費 オムツ代約1,300万円
その他 約1,200万円
約2億2,900万円

(過失相殺▲10%)

詳細

加害者の主張

遷延性意識障害者の場合、たとえ被害者の年齢が若くても余命は10年が妥当である。 

裁判所の判断

①20歳の被害者の場合、余命は50年以上残されている。当事務所は、現代医学の進歩と適切な介護の実態を立証することで「寝たきり=余命が短い」という損保の主張をくつがえし、余命50年を裁判所に認めさせた。

②母親に持病があり十分な介護ができないことから、寝たきりで意識障害の被害者の在宅介護を、職業介護人と家族介護を併用する形で(日額1万2,000円+交通費1,000円)×365日を、余命期間すべて認める画期的な判決が下された。

当事務所のコメント

①「寝たきり=余命が短い」という内容の最高裁判決が過去に下されていたため、この判決以降、それに乗じた加害者側の損保会社が、遷延性意識障害を負った被害者に対して、平均余命より少ない年数で納得させられるといったケースがたびたび見られるようになり、本件も同様の提示即ち余命10年で10年間のみ将来介護料を認めるという提示をされていた。

②当方は、医師からの聴取で、余命が短いとは言い切れない旨の供述を得て、これを証拠として提出した。その結果裁判所は当方の主張を認めた。

③加害者の不法行為による事故で重度の障害を負った被害者に対して「長く生きられない」と言い放つ理不尽な主張は、現代医療の進歩とそれに伴う延命の事実を全く無視した非人道的なものであり、必ず排除されるべきである。当事務所は信念を持ち、こうした主張には断固として闘い、余命まで認めさせる判決を数多く勝ち取っている。