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自宅介護不可主張を覆し高額認定|遷延性意識障害|交通事故

宇都宮地裁管内 (和解)

■遷延性意識障害(判例012)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2009年
裁判所認定額 約2億2,500万円
弁護士交代
■宇都宮地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約2億2,500万円
弁護士交代

被害者の状況

①32歳・男性(会社員)
② 自転車で道路横断中、50キロの速度オーバーで走行してきた普通乗用車が衝突。
③ 脳挫傷による遷延性意識障害 1級1号

認められた主な損害費目

将来介護料 約1億1,000万円
逸失利益 約1億 900万円
住宅改造費 約700万円
介護諸費用 約2,000万円
後遺障害慰謝料(家族分含む) 約3,200万円
その他 約1,500万円
損害額
約2億9,300万円
過失20%控除後損害額
約2億3,500万円
調整金※
約3,700万円
総計
約2億7,200万円
既払控除
▲約4,700万円
最終金額 約2億2,500万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①被害者側にも50%の過失がある。

②相手側の損保会社は「自宅介護を認めない」と反論。首都圏近県にある30箇所の介護病院のリストを提示してきた。

裁判所の判断

①被害者は地元の弁護士に依頼中であったが、交通事故の専門でなかったことから当方に再委任された事案であった。

②過失

加害者側にも大幅な速度違反があったことから、当事務所は「相手側の過失は100%である」と反論したところ、裁判所は夜間であったにも拘らず、加害者が前方不注意であったと認定。

③自宅改造費

加害者は自宅改造費を全否定、この点被害者側は「自宅介護」を前提に住宅改造の準備をしていたが、更に当事務所は療護センターの医師から「自宅介護可能」という意見書を入手した上で、損保会社が提示してきた全ての介護病院に訪問もしくは電話で調査し、本件被害者のような重度障害者を介護するにはいずれも不適格な病院であることを細かく立証した。
その結果、裁判所は「在宅介護が可能」と認定し、新築差額の改造費700万円を認めた。

④将来介護料は妻が専業主婦であったが、介護にも休みが必要であることを立証。その結果、職業介護と家族介護併用で、妻が67歳までは日額1万5,000円を、67歳以降は職業介護人を前提に、日額2万5,000円という高額を認めた。  

⑤逸失利益についても争いがあったが、当方が主張した男子の平均賃金が認められた。

当事務所のコメント

①遷延性意識障害の場合、多くの損保会社は自宅介護を否定し、介護型病院での療養を勧めてくる。しかし、重度障害者を受け入れられる病院は少ないのが現実だ。当事務所はそれを立証するために、損保側が紹介してきた全ての病院を被害者の家族と協力して調査し、更に医師の自宅介護相当の意見書を入手し、相手側の主張を覆した。

②過失割合については、相手の速度オーバーなどを徹底的に立証。被害者過失を50%から20%に抑えることに成功した。ちなみに、本件の原告が当初相談した弁護士は、被害総額を1億から1億2,000万円と見積もっていたそうだが、当事務所に依頼されたことで最終的な賠償額はその2倍以上にあたる2億6,000万円(自賠責込)となった。被害者の障害が大変重いだけに、ご家族には大変喜んでいただくことができた。