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家族の熱意で高額自宅介護料認定|遷延性意識障害|交通事故

さいたま地裁管内 (和解)

■遷延性意識障害(判例015)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
■さいたま地裁管内 (和解)

被害者の状況

①14歳・女性(中学生)
② 自転車で交差点横断歩道付近を斜めに横断中、車と衝突 遷延性意識障害 1級

認められた主な損害費目

将来介護料

約1億2,200万円

逸失利益

約8,800万円

将来雑費

約1,000万円

介護機器他

約1,000万円

住宅改造費

約300万円

傷害慰謝料

約400万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

近親者慰謝料

約600万円

その他

約4,000万円

損害額

約3億  500万円

過失40%控除後損害額

約1億8,300万円

調整金

約2,800万円

確定遅延損害金

約800万円

総計

約2億1,900万円

既払控除(任意)

-約2,800万円

既払控除(自賠)

-約4,000万円

最終金額

約1億5,100万円

詳細

加害者の主張

①自宅介護は不可能である。

②将来介護料は低額でよい。

裁判所の判断

①当事務所が相談を受けたとき、被害者はNASVAの療護センターに入院中だったが、両親は将来的に自宅での介護を強く希望していた。そこで我々はまず、両親と協議しながら被害者を受け入れるための条件を整え、その上で、主治医から「自宅介護可能」という承諾を得た。

②裁判では自宅介護におけるメリットをしっかりと主張。その結果、相手側もそれを前提とした高額な将来介護料を認め、和解が成立した。両親は主治医の承諾を得るため、自宅介護のための訓練を積むなど大変な努力を重ねた。ちなみに、「自宅介護のメリット」とは、以下の3点である。

③事故前と同じく家族と共に過ごすことが被害者にとって最も自然な姿であり、憲法上の住居の自由も守られる(ノーマライゼーションという考え方)。また、遷延性意識障害者であっても意識はあるため、自宅に帰ることでさまざまな刺激が与えられ、症状が改善に向かうケースが多い

④自宅は施設よりも衛生的で感染症の心配が少ないため、余命を全うすることができる

⑤マンツーマンの丁寧なケアができるため、じょくそうなど、余病の発生が防止できる

⑥被害者は事故当時中学生で、まだ仕事には就いていなかったが、当事務所の主張通り、逸失利益については男女平均賃金(490万円)が採用された。家族、医師、弁護士、三者の協力体制が生み出した好事例といえる。

当事務所のコメント

①本件においては、両親が「自宅で介護をしたい」という希望を貫きさまざまな条件をクリアしたことで、住宅改造費のほか高額な将来介護料が認められた。しかし、こうしたメリットが明確であっても、自宅介護は主治医からの承諾がなければ実現不可能だ。在宅介護を検討されている方は、以下の条件を整えておく必要があるので、ぜひ参考にしていただきたい。

(1)自宅が介護に対応できるよう改造され、介護設備が整っていること

(2)介護者のマンパワーが十分で、介護技術が熟練しており、じょくそうなど、余病の発生を防止することができること

(3)緊急時に近隣の病院(医師)が対応できること

②当事務所では、上記3要件及び介護に不可欠な、(1)職業介護人との連絡や契約、(2)住宅改造、(3)訪問入浴、(4)訪問医 などに十分なノウハウがありますので、是非御相談下さい。