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在宅介護熱望の両親と弁護士が協力|遷延性意識障害|交通事故

東京地裁 (和解)

■遷延性意識障害(判例019)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■東京地裁 (和解)

被害者の状況

①15歳・男性(高校生)
② 自転車で信号のない交差点を横断中、右方から被告車両が衝突。
③ 遷延性意識障害 1級

認められた主な損害費目

将来介護料

約1億4,500万円

逸失利益

約9,600万円

住宅改造費

約1,700万円

介護器具費

約1,100万円

介護雑費

約1,000万円

介護車両費

約340万円

傷害慰謝料

約370万円

後遺障害慰謝料

約3,500万円

近親者慰謝料

約600万円

その他

約790万円

損害額

約3億3,500万円

過失40%控除後損害額

約2億100万円

調整金※

約1,800万円

総計

約21,900万円

既払控除(任意)

-約1,200万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

最終金額

約1億6,700万円

 

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①自宅介護は認められない。

②職業介護料も住宅改造も不要である。

裁判所の判断

①自宅介護で頑張っていきたいという両親の並々ならぬ意欲と主治医の意見を当事務所がしっかりと主張したところ、裁判所は損保会社の主張を却下し、自宅介護を前提に和解案を提示してきた。医師の意見書と、家族の陳述書による立証が成功したといいうる。

②将来介護料については、母親が働いていることを考慮し、職業介護日額2万4000円、家族介護は1万2000円。母親が67歳以降は、365日職業介護2万4000円が認められた。

③住宅改造費についても当法律事務所の主張どおり、約1700万円が加算され、結果的に総額3億3500万円(過失相殺前)という極めて高額の賠償額を勝ち取ることができた。

④本件の場合は被害者側にも一時停止義務違反があったため、結果的に40%の減額を余儀なくされたが、それでも、自宅介護が認められたことで、受け取った賠償額は自賠責保険込みで2億円以上と高額になった。また、被害者の父親の車に人身傷害補償保険が付いていたため、さらに原告側の過失分にほぼ充当することができ、トータルで3億円の賠償がうけられた。

当事務所のコメント

①被害者が遷延性意識障害の場合、相手側の損保会社は自宅介護を認めようとせず、住宅改造費も不要という主張を展開してくることが珍しくない。しかし、最近の判例では、医師の許可さえおりて、かつ、自宅介護の準備が完了していれば、自宅介護を認めることがスタンダードになっている。

②この問題は被害者と家族の人生を左右する大切な判断となるので、ぜひ、相手側の一方的な主張に屈することなく、納得のゆくまで闘っていただきたい。

③自宅介護につき疑問をお持ちの方も是非相談して下さい。