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遷延性意識障害1級10代男性につき複数人による近親者介護費等が認められ総額3億円以上の賠償金を獲得した事例

横浜地方裁判所管内

■遷延性意識障害(判例029)
■後遺障害等級:1級 確定年:2014年和解
■横浜地方裁判所管内

被害者の状況

①11歳・男児(小学生)
受傷時11歳・固定時13歳 男性
信号機のある交差点付近の横断歩道を自転車で青信号横断していた被害者に左折してきた加害車両が衝突した
遷延性意識障害1級

認められた主な損害費目

入院付添費

約600万円

症状固定までの在宅付添費

約600万円

将来介護料

約1億2,700万円

住宅改修費

約300万円

介護関係費

約4,200万円

逸失利益

約7,500万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約3,500万円

その他

約4,200万円

損害総額

33,900万円

損害填補(任意保険)

-約4,450万円

損害填補(自賠責)(※2)

-約4,000万円

調整金(※1)

約3,950万円

近親者慰謝料

約1,100万円

総合計額

3500万円

  ※1遅延損害金及び弁護士費用相当額を含む
※2訴外獲得の自賠責保険金約4,000万円と合わせて総額約3億4,500万円での解決となった。

詳細

加害者の主張

入院中の付添費用は、病院からの指示なく必要性がない。また、症状固定までの在宅介護費用については、近親者2名で行う場合は、1名が日額8,000、もう1名は日額2,000円の日額1万円程度にとどまる。将来介護料についても月額50万円程度が相当であると主張。

裁判所の判断

当方からは、被害者が開眼はあるが意思疎通は出来ない状態であり、四肢麻痺、てんかんなどの重篤な症状であることを医師の所見や、家族からの報告内容に照らして立証し、日常生活のすべての場面において全面的な介助が必要と言うだけではなく、具体的な介助項目について2名以上の複数人での介助が必要である状況、専門的な文献でも複数人による介助が必要であることが指摘されていることなどをあげて被害者に必要な介護を綿密に主張立証した。また、現状の家族と職業介護人の介護状況を詳細に主張し、家族が介護から解放されるのが、一時的に学校に通っている昼の数時間に限定されていることなど介護負担の重さについてもしっかりと主張し、職業介護人による介護を将来的に増やす必要があることを主張立証した。
その結果、裁判所和解案でも前記のとおり介護関係の費目として高額な金額を認め、総額で3億円以上の和解金額となった。

当事務所のコメント

遷延性意識障害の被害者の方については、具体的な後遺障害の内容・程度、そして生活環境によって、被害者にとって必要な介護の内容や、ご家族の負担の重さというのは千差万別です。特に若年の方の場合は、将来的に介護負担が増大していく可能性もあります。当事務所では、多くの遷延性意識障害の方の賠償を支えてきた実績があります。本件でも、被害者の状況をしっかりと把握した上で、ご家族の介護負担が相当重たいことを踏まえて、将来に渡ってもご家族だけではなく職業介護人を使う必要があることを詳細に主張立証したことで、高額賠償を獲得することができました。

- 引用 -

遷延性意識障害1級10代男性につき複数人による近親者介護費等が認められ総額3億円以上の賠償金を獲得した事例