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自転車同士の交通事故で重度脳障害を負った60代男性について入院費用月額50万円を基礎に将来介護費を認め1億円以上の賠償を認めた和解

千葉地方裁判所管内

■遷延性意識障害(判例049)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2019年 和解
■千葉地方裁判所管内

被害者の状況

①60歳・男性(休職期間中(有資格者))
固定時60歳 男性・休職期間中(有資格者)
先行して走行していた被害自転車に対して、後ろから追い抜こうとした加害自転車が衝突し、被害者を転倒させたもの
神経系統の障害 自賠責別表第1・1級1号

認められた主な損害費目

治療費

約270万円

入院付添費(交通費含む)

約160万円

後遺障害逸失利益

約3,020万円

将来介護費

約8,090万円

将来介護雑費・車椅子買替費用

約160万円

成年後見関係費

約320万円

傷害慰謝料

約460万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約90万円

損害総額

約1億5,370万円

過失相殺率(30%)

-約4,600万円

損害填補(任意保険等)

-約850万円

調整金(※1)

約640万円

近親者固有慰謝料

約200万円

 最終金額

約1億0,760万円

 
※1事故日からの遅延損害金や、弁護士費用を含める

詳細

被告主張

①完全な遷延性意識障害を脱した重度の脳障害の被害者に対する介護として常時介護が不要であり、入院継続が必要なのは家族が自宅で介護できないからという固有の事情があるので、その点は介護料算定において斟酌されるべきだ、食事療養費及び食事療養標準負担額を介護料から控除すべきだと主張。

②年齢を重ねれば稼働できなくなるのは経験則上明らかであるから、年齢別平均賃金よりもさらに割合的に減額して認定すべきだと主張。

裁判所の判断

①一定の意思疎通ができるとしても、1級の障害に対して、入院継続が欠かせない。
食事療養費については、制度趣旨として通常の一般家庭における平均的な食費を超える金額について支給されるものであるため、まさに介護費用に該当するといった点について主張を行った結果、裁判所和解案においては、当方主張の介護料を満額で認定した。

②逸失利益に関しては、被害者の離職経過や前職の年収額、離職後事故直近までアルバイトなども行いながら休職活動をしており、就労意思がある以上、年齢別平均賃金を基礎収入として認めるのが相当であることを詳細に主張立証した結果、請求どおりの内容で和解案でも逸失利益が認められた。

当事務所のコメント

①本件は、特殊な事情として自転車vs自転車の交通事故であったため、自賠責保険がない上、加害者側の対人保険にも上限額があるといった事情もあり、それらの点も踏まえながら、被害者に最大限有利な解決となるように尽力をしました。

②介護費用や、後遺障害逸失利益に関しては、専門的な裁判実務上の理論や裁判例に精通していることは勿論、実態の生活状況について、裁判上特に重要性の高い部分にフォーカスを当てて、具体的に裁判所に伝えていくことで、本件のように、相手方の不合理な主張を排斥し、請求内容やそれにほぼ近いような認定を得ることができます。
本件では、被害者は、入院継続が必要な状態が続いており、公的給付額を含めて月額50万円もの入院費がかかる状態でした。
この点、社会保険給付を受けている範囲に関しては、被告側(保険会社・加害者側)からは、賠償算定の基礎とすることについて争われる事案が数多くありますが、将来に渡り給付が受けられる確実性がないことや、給付調整が行われることを詳細に主張・反論することで、適正な賠償認定へとつなげています。
本件でも、緻密な主張立証を重ねたことで、入院費全額が賠償として認められました。

③本件では、60歳で離職をしているという形式的な要素だけを見てしまうと、事故がなければ将来的にどこまで仕事をする可能性があったと言えるのか、厳しいのではないかという部分もあります。しかし、被害者自身がこれからも意欲を以て仕事をしていきたいと考えて、具体的な就職活動を行っていた事実をきちんと伝えたことで、より良い解決に繋がったものと考えます。
その結果、総額1億円を超える賠償を得ることができました。