交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

医療過誤獲得判例

■医療過誤

※医療過誤の判例は
現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

--------

業務内容

トップページ > 事務所のご案内 > 業務内容

……

当事務所で扱っている事件

イメージ当事務所では、交通事故に関連する紛争(損害賠償請求関係、保険金請求関係)及び医療過誤、製造物責任、業務災害等の損害賠償請求事件を中心に、生・損保の保険契約に関する事件、一般民事事件、刑事事件、倒産処理事件などを扱っています。

特に交通事故紛争及び医療過誤事件を中心とした損害賠償事件では、医学的な知識を必要とする問題が発生することが多く、一般的にそれが事件の解決をより一層難しくしています。

例えば、後遺症の内容、程度についてです。何らかの事故が起きた場合、患者さんの症状の判断は当然医師によって行われますが、後遺症が問題になるケースでは、医師の診断に疑問がもたれる場合もあり得るのです。つまり、実際の症状よりも過度に重い、あるいは軽いといったような病状結果に意図的なものの感じられる判断が為されていることが折々あり、それによって患者の適切な病態の把握(つまり後遺症の内容、程度の把握)に支障が生じることは珍しくありません。そのような場合、まず症状経過の客観的資料であるカルテや画像写真を取り付けて分析を行い、それを元に医学的な知見から、患者の病態を知るということが必要になります。そのため、そのような問題の対処には、弁護士が医学的知識を有していること、患者の症状経過をカルテや画像写真を元に適切に把握するということが必要不可欠となってくるのです。また、より正確な判断のために、見識のある医師とのタイアップも欠かすことができません。

イメージ当事務所は、そのような医学に関する基本的技能および知識を全ての弁護士が共有しており、そういった技能、知識を日頃から基にして、適切な賠償を得ることが可能になっています。特に、医療過誤に関する事件は解決が困難と思われていますが、私たちの事務所ではそういった技能、知識から確実に成果をあげています。以下に、取り扱い案件例を例示します。

(1) 交通事故、労災、医療過誤その他損害賠償全般(全事件の80%近く)
(2) 倒産事件の処理
(3) 相続問題に係る一切の法務
(4) 不動産取引に係る一切の法務
(5) その他会社法務および民事事件一般
(6) 刑事弁護活動

裁判以外の紛争解決について

交渉についても、その主張の説得力は証拠との対応関係で決まることはいうまでもありません。ですから、上述の訴訟活動における基本的スタンスがここでも生きてきます。例え、誠実に対応するも交渉が決裂した場合においては、究極的には裁判による解決を求めざるをえませんので、裁判における認定を念頭に置きながら交渉することになります。基本的な姿勢はやはり同じで、安易な妥協をしないという点です。

事務所と依頼者とのコミュニケーション

イメージ当事務所では、必ず依頼者に対し事件処理の報告を逐一行います。これは原則として、報告書及び、双方提出書面の送付という形でなされます。裁判の場合、各裁判期日が終わるごとに裁判の内容、次回の予定、問題点などを記した報告書を速やかに作成・送付し、またそれとは別に適宜依頼者との電話、面談により、事情説明を行います。

さらに、当事務所では、事件の真相をもっとも認識し、かつ事件の結果にもっとも利害関係を持っているのは依頼者であるという基本認識にたっていますので、依頼者に対しても証拠の収集などに協力を要請します。場合によっては依頼者に対して叱咤・激励することもあるでしょう。しかし、それもすべて依頼者の最終的な利益を願ってのことなのです。依頼者が消極的な姿勢では、私たち弁護士がいくら尽力したところで決していい結果にはつながらないからです。

Copyright (C) 2007 FURUTA GLO. All rights Reserved.
古田総合法律事務所 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9 ダヴィンチ人形町4F | 受付時間 : 9:30〜18:30(平日)
TEL 03-5640-1777 | FAX 03-5640-2455 | E-Mail:furutalo@mint.ocn.ne.jpトップページ