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損害費目の立証

ここでは交通事故によって発生する2つの「損害費目」について説明します

第1:『損害費目の説明』

第2:『損害費目の立証方法(基本となる5項目)』

以上の2点です。

第1:各事案の『損害費目』についてご説明します

1・死亡事案

被害者が亡くなった場合の「損害」は、以下の3項目に分けられます。それぞれの費目の内容と、適正な金額が認定されるための当事務所の立証のポイントについて解説します。

(1)慰謝料

慰謝料とは、事故によって負った精神的な損害に対する賠償のことで、被害者ご本人のほか、配偶者、子ども、両親それぞれに請求することができます。精神的な損害をお金に変えるというのは大変難しいことですが、死亡事故の場合は、ご遺族の思いにしっかりと寄り添い、過去の判例に照らしながらその悲しみが慰謝されるに足りる十分な賠償金の獲得を目標としています。

(2)逸失利益 (いっしつりえき)

逸失利益とは、被害者が生存していた場合、将来的に得られたであろう生涯賃金のことです。被害者の方がどのような仕事に就き、どのような思いで向き合われていたのか、ご遺族からしっかり聞き取りを行い、十分な打合せをおこなった上で緻密な立証を行っていきます。

(3)葬儀費

葬儀にかかった費用のことです。原則として、150万円前後(定額)での認定となります。しかし、それ以上に費用がかかった場合は、例外的に実費が認められることもあります。ご遺族との綿密な打合せの上、立証をおこなっていきます。

2、後遺障害事案

被害者に後遺障害が残った場合、その損害費目は、「傷害分」 (怪我治療の損害) と「後遺症分」(等級に基づく損害)とに分かれます。以下、各々の主な費目について細かく説明します。

(1)傷害分

・治療費
・入院雑費
・交通費
・休業損害
・傷害慰謝料  など

上記のうち、「傷害慰謝料」 については、入院日数、通院日数が算出の基本となりますが、けがの程度や加害者の悪質さなどによって増額される場合があります。事案の内容をしっかり検証し、立証の努力を重ねています。

(2)後遺症分

●逸失利益

被害者が事故に遭わず働き続けることができた場合、将来的に得られたであろう生涯賃金のことです。後遺障害の等級によって、労働能力の喪失率 が 100 %から 5 %までに分かれますが、被害者の実情をしっかり見据え、適正な金額が勝ち取れるよう全力で立証しています。

●慰謝料

事故によって負った精神的な損害に対する賠償のことです。前述の「傷害慰謝料」と区別して、「後遺症の慰謝料」とも呼ばれており、障害の程度、被害者の苦痛の程度、加害者の悪質さなどによって、増額される場合があります。当事務所は後遺障害等級に応じ、被害者ご本人だけでなく、配偶者、子ども、両親にまで請求権者を拡大し、事故の状況や被害者側の事情も十分に立証した上で、極めて高額な慰謝料の獲得に成功しております。

●介護料

被害者を一生涯介護するための費用です。あらゆる損害費目の中で、立証によっては最も高額になります。介護の形態には、大きく分けて「自宅介護」と「病院や施設での介護」があります。最近の判例で一つの基準となっている、「職業介護人による介護」と「家族による介護」とに分けて認定する方法は、当事務所が考案し認められたものです。私たちは介護料請求のパイオニアとして現在も緻密で詳細な立証を行い、極めて高額な介護料を獲得し続けています。

●住宅改造費
●介護雑費
●介護用品代
●介護車両代
●将来治療費  など

上記の費目についても、被害者と家族の方々が将来にわたって安心できるよう、介護やバリアフリー住宅の専門家等と連携し、緻密な立証をおこなった上で、極めて高額な判例を多数獲得しております。

3.裁判での解決の場合に獲得できる『損害費目』とは?

裁判所での解決には、判決と和解があります。その場合、「弁護士費用」「遅延損害金(利息)」「訴訟費用」が損害として認められます。それぞれの費目について、以下説明いたします。

(1)判決の場合

●弁護士費用

交通事故の場合、判決で認められた損害額に対して10%程度の弁護士費用が認められます。被害者にとっては、弁護士費用の自己負担が極めて少なくなるということでもあり、大きなメリットのひとつです。

●遅延損害金(利息)

判決で認定された損害賠償額と弁護士費用には、事故の発生日から支払日まで、年5%の利息が認められています。たとえば、解決に3年かかった事案の場合、付加される利息は15%となり、極めて大きな金額となります。自賠責保険金についても同じく、事故日から支払日まで年5%の金利を受け取ることができます。

●訴訟費用(裁判所に収める印紙代)

判決の場合、過失割合に応じて相手から応分の訴訟費用を受け取ることができます。これによっても被害者の負担が大きく減ります。

※詳しくは費用・報酬の欄参照

(2)和解の場合

上記に記した、判決の場合の「弁護士費用」「遅延損害金(金利)」の合計の20%~ 50%が認められますが、「訴訟費用」は認められません。

第2:損害費目の立証方法「基本となる5項目」

当事務所の業務の中心である訴訟の流れと、及び具体的な訴訟活動につき、次の5項目で説明させて頂きます。

はじめに、交通事故による損害費目は慰謝料だけではありません。慰謝料は請求しうる損害費目の一部です。損害賠償=慰謝料と考えるのは大きな間違いです。損害賠償には大きく分けて精神的損害と経済的な損害の2種類があります。前述の慰謝料はこの精神的損害に当たります。また被害が重度であれば、被害者本人だけでなく近親者にも慰謝料を請求できる権利があります。
被害者ご本人が働いていらっしゃった場合はその方の生涯賃金に見合う遺失利益の請求ができますし、専業主婦であった場合でも、当然その家事労働に対しての遺失利益は発生します。
損害賠償の中でもその比率を大きく占めるのは介護費用です。特に介護費用の立証には医療の専門知識を必要とします。この介護費用をどう立証するかによって損害賠償総額は大きく変わるといっても過言ではありません。

そのほか家屋改造費、車両改造費、弁護士費用、訴訟印紙代等、損害賠償の損害費目は多岐にわたります。
また裁判所が認定された損害賠償額には、事故日より起算して年5%の利息が付与されます。これを遅延損害金と言います。一例ではありますが、仮に1億円の損害賠償額が認められ、3年の期間を要した場合、利息だけで1500万円になります。この金額は弁護士に支払う報酬金額以上のものであり、結果的に損害賠償金の原資に着手しなくとも、利息分だけで弁護士費用が賄われることを意味しています。いわゆる皆様のお手元には裁判所が認めた損害賠償金額が全額残るということです。ですから裁判はお金がかかるという一般的な風評は大きな間違いなのです。

以上のことからお分かりいただけるように、損害賠償金額は一律のものではなく、被害者ご本人の社会的立場や事故後の介護状況によって大きく変わるのです。このように緻密な立証作業は、法律と医療の両面に長けた交通事故を専門とする弁護士と、そうでない弁護士とでは大きな差が出ます。

以下5項目について説明します。

交通事故3つの解決方法

それぞれに「メリット」(よい点)、「デメリット」(悪い点)がありますが、その判断基準は、事故態様や被害の内容によって大きく異なります。それぞれのメリットとデメリットを挙げてみましたので、参考にしてください。

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綿密な立証活動

当事務所では、常時150件近い訴訟と300件近い交渉の案件を担当しており、その豊富な事件処理に裏打ちされた適切な証拠収集活動のノウハウを持っています。

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証人尋問における高度な技能

立証に関する当事務所のもう一つの特色として、証人尋問技術の重視があります。

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準備書面について

準備書面とは、当方の言い分を記載して、裁判官にその言い分を認めてもらうよう、受け入れてもらうよう説得するための書面です。

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訴訟の流れについて

当事務所では、損害賠償請求の事案については、被害者の方々の困難さを理解して、訴訟においても極力迅速な扱いをして、早期に判決を頂くよう努めております。

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