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証人尋問における高度な技能

証人尋問における高度な技能

立証に関する当事務所のもう一つの特色として、証人尋問技術の重視があります。
証人尋問には尋問を要請した側が行う尋問(主尋問)とその相手方が行う尋問(反対尋問)が必ずあります。

主尋問は専ら自分たちに有利な事実を認識している証人に対して行うものであり、いかにその記憶を無理なく、かつ効果的に引き出せるかという点が重要です。そのためには綿密な打ち合わせと供述が信用できるものであることを示す様々な工夫が必要になります。

それに対して、反対尋問は、相手方が自分に有利な証言をさせるために連れてきた証人に対する尋問です。したがって、当方からすればその証人は敵対的な関係に立つのが一般的です(敵性証人)。

その証人に対しては、相手方に有利な供述(つまり当方には不利な供述)の信用性がないことをさらけ出すような尋問(信用性の弾劾)や、場合によっては当方に有利な事実を直接引き出す尋問とが要請されるといえます。反対尋問は敵に対する尋問ですから、ここから当方に有利な事実を引き出し、そして相手方に有利な事実の信用性を弾劾することはきわめて困難であり、それらの目的を達成するためには非常に高度な技能が要請されるのです。このため反対尋問の巧拙こそが弁護士の最大の力量であると考える向きもあります。

当事務所はこれら尋問技術の向上のための努力を絶えず行ってます。また、実際に扱う多数の事件を通じて、主尋問、反対尋問を多数成功させ、当方に最大限有利な結論を勝ち得てきています。

当事務所における証人尋問は、古田弁護士を中心に勤務弁護士と合議を行い、尋問の要諦を練り上げ、そして、主尋問の場合には証人と密接な事実関係の確認と打ち合わせを行うという万全の体制をとっています。勤務弁護士は打ち合わせを通じて尋問の要諦を学び、実際に証人尋問を担当することも多々あります。どの事件についても事務所一丸となって、この裁判の要ともいえる証人尋問に取り組んでいるのです。そして、そうした努力というのは証人尋問の結果、判決となって現れます。