交通事故による脳挫傷後遺症、高次脳機能障害等に画期的判例をもつ古田事務所

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医療過誤獲得判例

■医療過誤

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現在整理中です。
一部の獲得判例のみを
掲載しております。

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訴訟について

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綿密な立証活動

イメージ当事務所の特徴として、綿密な立証を行うことがあげられるでしょう。ご承知のとおり、裁判はつまるところ証拠の優劣(刑事弁護では検察側の立証に合理的な疑いを入れる反証)によって勝敗が決まってきます。そのため、いかに信用のおける良質な証拠を適切に提出できるかということが、勝敗のポイントとなります。当事務所ではそのような裁判の現状に鑑み、良質な証拠の収集と提出に心がけています。

しかし、証拠というのは、現実に証拠という形で直ちに存在するわけではありません 。例えば、ある契約の成立と内容とを示す証拠として一番わかりやすいものは契約書です。

これが存在する場合にはそこで一応の立証があることになりますが、契約書の内容自体が争いになった場合には、主張に沿う内容の証拠がさらに必要になってきます。

そのためには、契約書の作成に至るまでの交渉の経緯を示すメモ、手帳、本人の記憶を書面にした陳述書、関係者がいる場合にはその人の供述(証人尋問)など、様々な証拠たり得る事実の収集を行うことが必要になるのです。

これは一見簡単なようでなかなか難しい作業です。そのため特に重要な、
1.そのような証拠となる事実がどこにあるのか(証拠の探索)、
2.そのような証拠をどのような形で裁判所に提出するのか(証人尋問によるのか、裁判所を通じた調査の嘱託によるのか、弁護士会の照会によるのかなど)(証拠方法の選択)という2点をいつも私たちは念頭に置いて行っています。

当事務所では、常時150件近い訴訟と300件近い交渉の案件を担当しており、その豊富な事件処理に裏打ちされた適切な証拠収集活動のノウハウを持っています。

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