主婦に高額慰謝料と住宅改造費|高次脳機能障害|交通事故 弁護士
青森地裁管内
■高次脳機能障害(判例006)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:2001年
裁判所提示額 約3,000万円 → 裁判所認定額 約1億2,600万円
■青森地裁管内
裁判所提示額 約3,000万円 → 裁判所認定額 約1億2,600万円
被害者の状況
①60歳・女性
② 原付バイクで交差点手前を車線変更中、追い越しの軽貨物車と衝突。
③ 脳外傷2級、視野障害2級、併合1級
④ 被害者は青森県で農業を営みながら主婦業もこなし、姑と夫を介護していた。
認められた主な損害費目
・将来介護料 日額8,566円(職業介護人)×240日(平日) 日額6,000円(家族介護)×125日(祝休日) |
約3,900万円 |
---|---|
・逸失利益 (全国平均労働賃金で平均余命24年の半分の労働が可能な期間) |
約3,000万円 |
・慰謝料 | 約4,200万円 |
・住宅改造費 (バリアフリー化及び床暖房等を認めた) |
約700万円 |
・その他 | 約800万円 |
計 | 約1億2,600万円 ▲過失相殺5% (被告側主張では80%だった) |
詳細
加害者の主張
①青森県の平均労働賃金は全国平均より2~3割低いので、逸失利益もそれに合わせて下げるべき。
②事故の過失は被害者側のほうに80%あるため、相応に過失相殺すべき。
③将来介護料は、家族介護日額5,000円で足りる。
裁判所の判断
①逸失利益
逸失利益について当事務所は、「被害者が居住する県の平均賃金ではなく、全国平均を使うべきだ」と主張したところ、裁判所は「原告はその家業に主体となって取り組むほか、障害を有する夫と姑の介護に単独で従事し、その他家事一切も自ら切り盛りしていたことが認められる」として全国平均賃金を採用した。
②過失
被害者の過失割合については、本人の訴えをもとに、加害者が主張していた事故態様を検証しなおした結果、80%→ 5%に逆転。
③慰謝料
結果的に、加害者が自己防衛的な嘘をついていたことから、4,000万円を超える異例ともいえる多額の慰謝料が認められた。
④住宅改造費
住宅改造費については、バリアフリー化、及び床暖房費など、原告側の主張通り認められた。
⑤将来介護料
介護者は被害者の娘と息子だったが、双方とも職業を持っていたため、裁判では職業介護人の必要性を主張。その結果、こちらの主張が認められ、職業介護日額1万5,000円を含む合計約3,900万円の将来介護料が認定された。
損保の主張 | 原告の主張 |
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青森県 平均労働賃金 (全国平均2~3割ほど低い) |
全国平均賃金 |
当事務所のコメント
①賠償額
当事務所による緻密な立証によって、それぞれの損害費目の額が大幅に増加し、最終的に損保会社の提示額が裁判によって約1億円アップした。ご家族には大変感謝されたケースである。即ち保険会社の提案は2,600万円のところ、この5倍の1億2,600万円となったのである。
②まとめ
各費目事に緻密な立証を行い、完全に勝利した事案。