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主婦に高額慰謝料と住宅改造費|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

青森地裁管内

■高次脳機能障害(判例006)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:2001年
裁判所提示額  約3,000万円 → 裁判所認定額 約1億2,600万円
■青森地裁管内

裁判所提示額  約3,000万円 → 裁判所認定額 約1億2,600万円

被害者の状況

①60歳・女性
② 原付バイクで交差点手前を車線変更中、追い越しの軽貨物車と衝突。
③ 脳外傷2級、視野障害2級、併合1級
④ 被害者は青森県で農業を営みながら主婦業もこなし、姑と夫を介護していた。

認められた主な損害費目

・将来介護料
日額8,566円(職業介護人)×240日(平日)
日額6,000円(家族介護)×125日(祝休日)
約3,900万円
・逸失利益
(全国平均労働賃金で平均余命24年の半分の労働が可能な期間)
約3,000万円
・慰謝料 約4,200万円
・住宅改造費
(バリアフリー化及び床暖房等を認めた)
約700万円
・その他 約800万円
約1億2,600万円
▲過失相殺5%
(被告側主張では80%だった)

詳細

加害者の主張

①青森県の平均労働賃金は全国平均より2~3割低いので、逸失利益もそれに合わせて下げるべき。

②事故の過失は被害者側のほうに80%あるため、相応に過失相殺すべき。  

③将来介護料は、家族介護日額5,000円で足りる。

裁判所の判断

①逸失利益

逸失利益について当事務所は、「被害者が居住する県の平均賃金ではなく、全国平均を使うべきだ」と主張したところ、裁判所は「原告はその家業に主体となって取り組むほか、障害を有する夫と姑の介護に単独で従事し、その他家事一切も自ら切り盛りしていたことが認められる」として全国平均賃金を採用した。

②過失

被害者の過失割合については、本人の訴えをもとに、加害者が主張していた事故態様を検証しなおした結果、80%→ 5%に逆転。

③慰謝料

結果的に、加害者が自己防衛的な嘘をついていたことから、4,000万円を超える異例ともいえる多額の慰謝料が認められた。

④住宅改造費

住宅改造費については、バリアフリー化、及び床暖房費など、原告側の主張通り認められた。

⑤将来介護料

介護者は被害者の娘と息子だったが、双方とも職業を持っていたため、裁判では職業介護人の必要性を主張。その結果、こちらの主張が認められ、職業介護日額1万5,000円を含む合計約3,900万円の将来介護料が認定された。

損保の主張原告の主張
青森県 平均労働賃金
(全国平均2~3割ほど低い)
全国平均賃金

当事務所のコメント

①賠償額

当事務所による緻密な立証によって、それぞれの損害費目の額が大幅に増加し、最終的に損保会社の提示額が裁判によって約1億円アップした。ご家族には大変感謝されたケースである。即ち保険会社の提案は2,600万円のところ、この5倍の1億2,600万円となったのである。

②まとめ

各費目事に緻密な立証を行い、完全に勝利した事案。