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自宅介護無理の反論を排斥し高額賠償|高次脳機能障害|交通事故

山形地裁管内(判決)  仙台高裁管内(和解)

■高次脳機能障害(判例035)
■後遺障害等級:1級 確定年:2008年
裁判所認定額 約2億8,600万円
■山形地裁管内(判決)  仙台高裁管内(和解)

裁判所認定額 約2億8,600万円

被害者の状況

①24歳・男性(会社員)
② 被害者が運転する二人乗りの自動二輪車が、交差点を直進中、対向の右折乗用車が衝突。
③ 脳挫傷により、一時は遷延性意識障害となるが、その後、意識を回復し、高次脳機能障害に。1級。

認められた主な損害費目

将来介護料 約1億4,000万円
逸失利益 約8,700万円
介護住宅建築費差額(被害者利用分) 約2,400万円
介護諸費用 約1,200万円
介護車両改造費 約500万円
後遺障害慰謝料 約3,000万
その他 約2,400万円
損害額
約3億2,200万円
過失15%控除後損害額
約2億7,300万円
弁護士費用
約2,200万円
調整金※
約4,500万円
総計
約3億4,000万円
既払控除
▲約5,400万円
最終金額 約2億8,600万円
 
 
近親者慰謝料
約280万円
弁護士費用
約30万円
調整金※
約40万円
近親者慰謝料総額
約350万円

(※遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①過失割合に関しては、直進していた被害者側にも速度違反があったので40%の過失あり。

②逸失利益は24歳といえども被害者の実収入に合わせ、平均賃金の7割で計算すべき。

③被害者の現状では在宅介護は無理。施設で介護を受けるべき。住宅改造費は一切認めない。

裁判所の判断

①過失につき、原告は現場を詳細に調査し、実態は路外への右折であると反論した。これに対し相手は反論したが、過失割合に関する加害者側の反論について、裁判所はこれを認めず、路外右折として基本過失割合の15%と判断した。

②逸失利益に関して当事務所は、「収入面では高卒の平均賃金を使うことが妥当だ」と主張したところ、結果的にそれが認められた。

③被害者の家族は、すでに介護用住宅を建築し、自宅での介護をスタートさせていた。そこで、当事務所は「自宅介護は無理」とする加害者側の主張を覆すため、現実にはそれが十分に可能であることなどを詳しく立証した。その結果、裁判所は職業介護日額2万4,000円、家族介護日額1万円、合計1億4,000万円という、極めて高額の将来介護料を認めた。

④住宅改造については新築住宅建設費のうち被害者利用分として約2,400万円と、極めて高額が認められた。

⑤一審判決では総額3億1,700万円の賠償額が認められていたが、被告が控訴したため、高裁では、2億9,000万円での和解となった。ちなみに、遅延損害金と弁護士費用は合計6,700万円となり、和解でありながら損害額の約25%という高額が加算された。

当事務所のコメント

①実収入の少ない被害者側に対して、加害者側は平均賃金の7割で計算すべきだと主張してきたが、これを覆すことで、逸失利益は総額3,000万円の増額となった。

②介護用住宅に対しても、自宅介護の必要性を詳細に立証した結果、裁判所は被害者利用分2,700万円のうち、2,400万円(9割)という高額な差額を認めた。

③高裁で判決での解決を望んだ場合、過失割合が原告にとって不利なかたちで動く可能性もあったので、結果的には好条件での和解になったといえる。

④将来介護料についても職業介護を主張し、日額2万4,000円を認めさせたのは大きな成果である。