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将来介護料認定の高額和解|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

大阪地裁管内 (和解)

■高次脳機能障害(判例043)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億2,500万円
■大阪地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約1億2,500万円

被害者の状況

①47歳・男性(会社員)
② 自動二輪車で直進中、左から本線に合流してきた乗用車に衝突される
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級、両眼の半盲9級、併合2級
④ 突然の事故で働き盛りの一家の主が障害者となり、退職せざるを得なくなったばかりか、介護なしには暮らせなくなり、妻や子供たちは精神的にも肉体的にも大変大きなダメージを受けていた。

認められた主な損害費目

逸失利益 約7,400万円
症状固定前付添費 約700万円
将来介護料 約2,800万円
後遺障害慰謝料 約2,300万円
その他 約600万円
損害額
約1億3,800万円
過失5%控除後損害額 約1億3,180万円
弁護士費用 約590万円
遅延損害金 約1,770万円
総計
約1億5,540万円
既払控除(任意保険) ▲約920万円
既払控除(自賠責) ▲約2,590万円
最終金額
約1億2,030万円
近親者慰謝料総額 約450万円
和解額 約1億2,500万円

詳細

加害者の主張

①高次脳機能障害3級なので、将来介護料は3,000円が妥当である。

②被害者にも10%の過失あり。

裁判所の判断

①被害者の家庭は、一時は崩壊の危機も迫るほど過酷な状況だった。当時、妻は会社員だったので、当事務所は職業介護人の必要性を強く訴え、将来介護料は日額7,000円を主張した。それに対して、裁判所は5,000円の将来介護料を認め、結果的に、1億2,500万円という高額での和解が成立した。

②被害者の過失割合について、当事務所はあくまでも0%であると主張。その結果、裁判所は5%と判断した。

当事務所のコメント

①将来介護料については、それぞれの被害者家族の抱える過酷な現実に真摯に向き合い、それを丁寧に主張することが大切である。本件の場合は、我々の積み重ねてきた実績が裁判官に認められた好事例と言えるだろう。

②損害額が高額になる場合は、たとえ5%の過失相殺であっても、決して妥協せずに引き下げることが大きな増額のポイントとなる。