交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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14年後に症状固定。高次脳5級を認定し高額和解|交通事故

千葉地裁管内 (和解)

■高次脳機能障害(判例074)
■後遺障害等級:5級
併合4級 確定年:2010年
■千葉地裁管内 (和解)

被害者の状況

①13歳,当方受任時27歳(14年後)・男児(中学生)
② 自転車で交差点を直進中、右方からきた被告車両が衝突。
③ 脳外傷による高次脳機能障害 5級他 併合4級
④ 13歳で脳外傷を負った被害者は、その後、継続的に通院しながらもなんとか学校を卒業。親が経営する会社に就職し、結婚もしていた。しかし、家族は長い間、ずっと事故の後遺症を疑っていたようで、事故から14年後、家族と共に「どうも息子の様子がおかしい」と、HP経由で当法律事務所に相談に来られた。被害者本人と面談した当事務所は、家族の疑念通り、高次脳機能障害の可能性が極めて高いと判断。すぐに、高次脳を専門に研究している病院を紹介し、検査を受けた結果、予想通り高次脳が確定。その診断結果を元に自賠責に後遺障害の等級認定を行い、高次脳5級の認定を受けた後、民事裁判を起こした。

認められた主な損害費目

逸失利益

約7,100万円

休業損害

約800万円

将来介護料

約700万円

傷害慰謝料

約400万円

後遺障害慰謝料

約1,800万円

その他

約1,700万円

損害額

約1億2,500万円

過失30%控除後損害額

約9,000万円

調整金※

約5,500万円

総計

約1億4,500万円

既払控除

-4,000万円

最終金額

約1億500万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①被害者の過失は50%を下らない

②将来介護料は高次脳5級には必要なし

③逸失利益については、7級の56%が妥当である

裁判所の判断

①過失割合について、当事務所はせいぜい15%であると反論した結果、裁判所は30%と判断した。

②将来介護料については、5級であっても症状から日額2000円が必要であると主張したが、相手側はあくまでも不要と反論。裁判所は中をとるかたちで、日額1000円を認めた。

③逸失利益について当事務所は、労働能力喪失率については4級の92%を採用すべきであると主張。結果的に裁判所は、5級の79%を採用した。

④事故発生から解決までに、16年という長い歳月が過ぎていましたが、金利等も勘案され、結果的に総額1億500万円という極めて高額の賠償を得ることができた。長年悩み、苦しんできた依頼者のご家族には大変ご満足いただけたと思う。

当事務所のコメント

①本件は事故から長い時間が経っていることがあって、高次脳機能障害等級の認定が問題となった。当事務所が蓄積してきた豊富な医療知識とネットワークを活用し、すみやかに専門医を紹介。さらに、高次脳のため、日常生活でいかに本人と家族が大変な苦労を強いられているかということを、親、兄弟、そして妻の陳述書を提出して立証をおこなった。その上で、裁判所に将来介護料の必要性を認めさせ、相手側の主張を退けることに成功した。

②その結果、高次脳機能障害5級が認定された。

③事故から長期に渡っていても、あきらめず、まず相談して頂くことで、道が開けることを証明する示談であった。