逸失利益増額和解|肩関節障害12級6号|交通事故 弁護士
東京地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例004)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2008年
■東京地裁管内 (和解)
被害者の状況
①43歳・男性(自営業)
② 肩関節障害(12級6号)
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約830万円 |
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休業損害 | 約180万円 |
後遺障害慰謝料 | 約290万円 |
その他 | 約340万円 |
損害額
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約1,640万円 |
過失10%控除後損害額 | 約1,480万円 |
既払控除 | ▲約160万円 |
既払控除後 | 約1,320万円 |
調整金※ | 約180万円 |
最終金額 | 約1,500万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①逸失利益
基礎収入は確定申告上の実収入(基礎収入より低額)を採用すべき。
②逸失利益
原告の後遺障害等級は12級と比較的軽いため、43歳から67歳までの逸失利益の期間を大幅に制限すべき。
裁判所の判断
①1500万円が認定。過失の10%分を加えると、2,000万円近くになり、12級の障害としては極めて高額の賠償額になった。
②利益の計算には基礎収入(484万円)を採用、期間についても、原告の肩関節の障害が仕事に及ぼす影響などについての立証をふまえ、67歳までの全期間で算出した。
③後遺障害と怪我の通院慰謝料について、455万円という高額が認められた(示談ベースでは300万円くらい)。
当事務所のコメント
後遺障害等級が軽い場合、示談では逸失利益の期間を制限され、賠償額を大幅に減額されることがよくある。本件の場合、原告の総損害額は過失も考慮して1,315万となったが、和解によって最終的に1,500万円となり、弁護士費用を差し引いても1,350万円が原告の手元に残ることになった。裁判をしなければまず勝ち取れなかった結果と言える。