仕事を掛け持ち、年齢別平均賃金を採用|交通事故 弁護士
東京地裁 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例019)
■後遺障害等級:12級 確定年:2010年
■東京地裁 (和解)
被害者の状況
①41歳・男性(調理師兼アルバイト)
② 調理師という本業を持ちながら、空いた時間を活用して構内配送作業のアルバイトをこなし、事故直前には年間711万円の実収入を得ていた。
③ 後遺症は12級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約1,250万円 |
---|---|
休業損害 |
約650万円 |
傷害慰謝料 |
約200万円 |
後遺障害慰謝料 |
約290万円 |
その他 |
約490万円 |
損害額 |
約2,880万円 |
過失5%控除後損害額 |
約2,730万円 |
調整金※ |
約80万円 |
総計 |
約2,810万円 |
既払控除(任意) |
-約1,090万円 |
既払控除(自賠責) |
-約220万円 |
最終金額 |
約1,500万円 |
詳細
加害者の主張
①逸失利益
兼業での収入が将来は続くとは考えられないので、逸失利益の計算には男子の平均賃金の540万円を使うべき。
②過失相殺については、先方は大きな過失割合を主張。
裁判所の判断
①逸失利益
当事務所は陳述書で、本人が懸命に2つの仕事を掛け持ちしていたこと、また事故後は、後遺障害のため構内配送作業のアルバイトに復帰できなかったことなどを丁寧に立証。その結果、裁判所は、年齢別平均賃金程度の収入を得る蓋然性があったとして、41歳の年齢別賃金の647万円を基礎収入として採用。労働能力喪失率14%で、1250万円の逸失利益を認め、最終的に1500万円での和解が成立した。
②過失は5%まで下げることができた。
当事務所のコメント
①原告の訴訟前の受取金
原告はすでに自賠責から224万円、任意保険から1000万円を受け取っており、後遺障害12級、しかも過失相殺5%としては極めて高額な賠償額を獲得することができた。
②慰謝料
慰謝料は後遺障害を合わせて490万円と、12級としてはかなりの高額が認められた。示談で解決していれば、総額500万円程度での低額での解決を強いられていたことが予想される。
③まとめ
受任から10ヶ月、提訴からわずか5ヶ月で和解でき、賠償額のアップもさることながら依頼者には大変喜んでいただけた。
基礎収入のアップは難しいが、ていねいな立証を裁判でなせば可能である。