症状固定後アルバイトで高収入を得ていた後遺障害7級若年女性被害者につき,将来的に収入減が予想されることを考慮して7級相当の労働能力喪失を認め,高額な総獲得額約6,860万円を獲得した事例。
中部地域の地裁
■上下肢切断・機能障害他(判例041)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:判決
■中部地域の地裁
被害者の状況
①18歳・女性(短大生(アルバイト))
女性 受傷時18歳 短大生(アルバイト)
わき見運転をしていた被告が,進路前方で右折待ちのため停車していた原告自動車に追突し,対向車線に押し出された原告自動車をさらに対向車線を走ってきた別の車両に衝突させたもの。
併合7級(左足関節機能障害8級7号,左足醜状痕12級相当)
認められた主な損害費目
休業損害 |
約790万円 |
---|---|
逸失利益 |
約2,830万円 |
傷害慰謝料 |
約340万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,100万円 |
その他 |
約70万円 |
損害額 |
約5,130万円 |
既払い保険金控除(任意) |
-約90万円 |
自賠責保険金控除 |
-約1,043万円 |
弁護士費用 |
約280万円 |
遅延損害金 |
約1,540万円 |
*最終金額 |
約5,820万円 |
*自賠責保険金約1,040万円を加えた総獲得額は約6,860万円である。
詳細
加害者の主張
①原告は事故後も継続的にアルバイトを行っていて高収入を得ており,勤務中には立ったり歩いたりもしているのだから,左足関節の後遺障害の影響は受けていないと言うことが出来,逸失利益は認められない。
②原告の足に残った醜状痕(傷跡)については,外見上の問題に過ぎず,仕事に何らかの影響を与える可能性はないから,逸失利益は認められない。
裁判所の判断
① 原告の左足関節の後遺障害による歩行困難の影響は大きく,将来あらゆる一般就労や家事に支障が生じると言わざるを得ない。現在行っているアルバイトについても,いつまでも続けることができるわけではないから,将来的には後遺障害による労働能力喪失が現実化することになる。したがって,併合7級の逸失利益として約2,830万円を認める。
②足の醜状痕については,原告が若年女性であることも考慮すれば,スカートをはくことにも制約があるなど,将来の就労に影響を及ぼす蓋然性があるから,醜状痕を含めた併合7級相当の逸失利益がやはり認められる。
当事務所のコメント/ポイント
本件における最大の争点は逸失利益の算定(労働能力喪失率)である。相手側からは「原告は現在アルバイトを継続して高額な収入も得ているから労働能力喪失はない」「足の傷跡は見た目の問題に過ぎず仕事上影響を与える可能性はない」などの主張を行った。
しかし,これらの主張はいずれも,女性である被害者が後遺障害によって受けている,また将来受けることになる支障を看過した非現実的なものである。そこで我々において,被害者が後遺障害の影響を少しでも軽減しようと努力をしていること,それでもなお将来的には支障を免れないこと,足の傷跡についても女性である被害者にとっては就労できる職種が制限されてしまうことなどを丁寧に主張立証した。その結果,裁判所は相手側の上記主張を採用せず,原告の逸失利益として約2,830万円を認定した。
そのため,自賠責保険金を含めた原告の総獲得額は,7級としては高額な約6,860万円に達した。
- 引用 -
症状固定後アルバイトで高収入を得ていた後遺障害7級若年女性被害者につき,将来的に収入減が予想されることを考慮して7級相当の労働能力喪失を認め,高額な総獲得額約6,860万円を獲得した事例。