
交通事故、医療過誤の弁護士相談について
交通事故、医療過誤の訴訟を専門とする弁護士事務所、古田総合法律事務所のご案内です。
当弁護士事務所は、古田兼裕弁護士が1980年に設立した弁護士事務所です。当弁護士事務所は発足以来、主に「交通事故」「医療過誤」等の損害賠償事件を中心に取り組んでまいりました。現在も交通事故事案をはじめ常時200件を越える案件をこなしながら、「よい判決・よい解決」の実現を目指して、弁護士をはじめ事務所一同精力的に活動しています。
当弁護士事務所では、特に難易度の高い交通事故や医療過誤の事案を数多く取り扱ってきたことから、解決時には世間の注目を浴びた事件も相当数あります。しかし、当弁護士事務所では、あくまでも依頼者のプライバシーを尊重し、十分な配慮をした上で、本サイトでは交通事故や医療過誤の被害者の同意をいただいた方の判例の一部を匿名で紹介させていただくにとどめております。皆さまも当弁護士事務所の取得した画期的な判例をご参照の上、安心してご相談いただければと思います。
もちろん、交通事故や医療過誤事件の解決方法は、裁判所による「判決」だけではありません。
当弁護士事務所では、判決以外にも、依頼者の方々にとってもっとも有利な方法を、弁護士の立場から各事案に応じてご案内し、お手伝いしております。詳しくは、当サイトの「3つの解決方法」をご参照ください。またそのほかにも、当サイトでは弁護士の立場から交通事故や医療過誤の解決方法についてさまざまな情報を掲載しご説明しております。各メニューをクリックしてご覧ください
交通事故、医療過誤で弁護士相談をお考えの被害者の方々へ
「万一交通事故や医療事故に遭遇しても、各種保険が手厚く補償してくれるはず」と安心している人は多いようです。
ところが例えば交通事故事案では、相手が自賠責や任意保険に未加入のケース、また、自分の過失割合が大きいため相手から十分な賠償を受けられないケースなどがあり、それぞれに請求手法や窓口も異なるため、解決が難しくなる事案が少なくありません。
交通事故事案の例をあげると……。
1、相手の車に自賠責保険がなかった場合の交通事故は、政府保障事業への請求
2、相手に任意保険がなかった場合の交通事故は、自分の自動車保険(無保険車傷害保険)への請求
3、自分に過失がある場合の交通事故は、自分の自動車保険(人身傷害保険)などへの請求
4、自分の車両を含め、乗車中の車両の保険への請求(搭乗者傷害保険)
5、労働災害(通勤災害を含む)の場合の交通事故は賠償金と、労災保険の関係
6、その他の交通事故
といった具合に、交通事故事案は、加害者に対する損害賠償請求だけでなく、個々の交通事故事案に応じて保険の請求手続きが複雑に絡み合ってくるのが現状です。
もちろん、これらの活用を誤ると大きな損失を被ることはいうまでもありません。
当弁護士事務所の弁護士達は、こうした複雑な問題が絡む交通事故や医療事故においても、解決に必要な専門知識をすべて理解・熟知しており、被害者やご家族の方々にとって最大限に効果的で適切な解決策を提案できる弁護士です。
また、正当に請求できる 交通事故における損害賠償金額の算定には、「自賠責保険基準」、保険会社が独自で用いる「損保基準」、そして「弁護士・裁判所基準」の3つがあるのをご存知でしょうか。
実は、これらの基準には大きな隔たりがあります。
当弁護士事務所が勝ち取った判例を見ていただけければ、「損保基準」というものがいかに低く押さえられているか」、という現実がご理解いただけると思います。 この傾向は医療事故においても同じです。特に交通事故や医療過誤による後遺障害事案では将来介護料の金額が大きくなるため、億単位の判決が出ることも珍しくありませんが、これらの金額は決して不当なものではなく、あくまでも「弁護士・裁判所基準」にしたがって算定されているものです。当弁護士事務所では、専門弁護士が交通事故被害者や医療過誤被害者の状況に応じた「適正な損害賠償額」を緻密に立証した上で、裁判所の認定を勝ち取っています。
交通事故訴訟や医療過誤訴訟ほど弁護士により判決金額に大きな差が出る訴訟はないといっても過言ではありません。交通事故や医療過誤は専門性が高く、損害保険内容が多様なことが大きな原因であります。
交通事故や医療過誤には専門的知識と培った経験を持つ弁護士が不可欠です。
当弁護士事務所が特に注力している代表的な後遺障害
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高次脳機能障害
交通事故により脳挫傷など頭部に大きなダメージを受けた被害者は、「高次脳機能障害」を負っている可能性があります。脳挫傷は高次脳機能障害の入口と言っても過言ではありません。救命救急医療の発達によって一命を取り留めることができ、言葉が話せる、身体が動かせる……など、一見すると回復したように見えるのですが、実は認知力の低下などから、仕事や日常生活に大きな支障をきたし、「交通事故前の生活に戻れない」という被害者が増加しているのです。外からは健常者のように見られるため、逆に理解を得にくく、交通事故被害者家族も大変な苦労を強いられています。
「高次脳機能障害」は、脳の損傷部位によって障害の表れ方が複雑・多様なため、安易に判断することはできませんが、脳全体、いわゆる人間の五感に異常をきたしている場合が多く、脳外科のみならず、眼科や泌尿器科、耳鼻咽喉科等の検査も必要となります。症状を正しく見極め、交通事故によって被った損害を正しく立証するには、脳挫傷の予後を研究されている数少ない医師との連携や、交通事故の専門的な知識を兼ね備えた弁護士の協力が必要です。早めにご相談ください。
■ 高次脳機能障害で問題を抱えておられる交通事故、医療過誤被害者とご家族の方々へ
高次脳機能障害を負われた方々の多くは、次の2つの問題に直面します。
@ 病院で十分な診断が受けられない
高次脳機能障害について十分な理解のない医療機関(医師)にかかると、なかなか適切な診断を受けることができません。そればかりか、交通事故や医療過誤直後の急性期を過ぎると、本来は必要な治療やリハビリが受けられないまま放置されてしまうなど、気の毒なケースが多く見受けられます。しかも残念なことに、この国では十分な理解のない医療機関が圧倒的に多いのが現状です。
A 障害が正当に評価されない
医療機関が高次脳機能障害について十分な理解をしていないと、診断書にはその深刻さが明記されず、結果的に交通事故による自賠責保険の等級認定が低く見積もられ、損害賠償にも大きな影響を及ぼします。そのため、交通事故被害者だけでなくその家族を生涯にわたって苦しめる結果になりかねません。その点からも、医療機関選びは、納得のいく解決を得るためのファーストステップといえるでしょう。
当弁護士事務所では、高次脳機能障害について専門的な知識を有する信頼できる医療機関の情報を多数収集しております。
病院探しでお困りの方は、遠慮なくご連絡ください。私たち弁護士は、賠償請求以前の段階から解決に向けてのお手伝いをしていきたいと思っております。
遷延性意識障害
遷延性意識障害の被害者は、意識がないため言葉も話せず、身体を動かすことも出来ません。そのため、延命のための食事や排泄等には介護が不可欠です。床ずれ防止のため頻繁な体位変換や痰の吸引、おむつの交換などにも大変な手間がかかり、介護者には精神的負担のみならず、体力的にも経済的にも大きな負担がのしかかります。これもまさに、被害者家族に襲い掛かる二次被害だといえるでしょう。
遷延性意識障害はその障害の重さと逸失利益(将来得られたであろう利益)の立証もさることながら、将来にわたって介護を続けていく上で必要となる人件費や家屋改造費、介護器具等の立証が損害賠償請求の大きなポイントとなります。具体的な内容については、当弁護士事務所が勝ち取った判例をご覧のうえ、その訴訟スタイルをご理解いただければと思います。
重度脊髄損傷(中心性脊髄損傷を含む)
脊髄とは、脳から背骨の中をとおって延びている太い神経のようなもの。
脳から送られるさまざまな指令は、この脊髄をとおって全身に枝分かれした神経に送られていくわけですが、脊髄が交通事故などで傷ついてしまうと、残念ながら二度と元には戻らず、損傷部分から下部には完全な麻痺が残ってしまいます。脊髄の損傷部分が上になればなるほど麻痺の範囲は広くなると言われており、こうした状態を「重度脊髄損傷」と呼んでいます。
脊髄損傷の場合は、意識ははっきりしていても手足が動かなくなるため、車椅子や寝たきりの生活を強いられます。また、肺機能障害や体温調節障害、じょくそうなど、全身に様々な悪影響が発生するため、手厚い介護も必要です。住宅改造費や介護雑費等も後遺障害のなかでは高額になる場合が多いので、日々の領収証等の保管はしっかり行い、早めに交通事故や医療過誤に専門的知識を持った弁護士にご相談ください。
ただし、脊髄損傷の中には、首の骨(頚椎)や背骨(脊椎=胸椎、腰椎、仙椎)、つまり「骨」に損傷が見られないにもかかわらず脊髄(内側の神経部分)に損傷を受け、上肢の麻痺や膀胱・直腸障害等の重い後遺障害が現われるケースがあります。その各々の損傷により機能が失われる場所が異なりますが、これらは「中心性頚髄損傷」もしくは「中心性脊髄損傷」と呼ばれており、外傷が比較的軽微と判断されるためMRIなどを撮っても「軽い頚椎捻挫」程度で見逃されることが多く、しっかりした医師の診断とフォローがないと、単なる「鞭打ち症」として扱われてしまい、治療を短期間で打ち切られた被害者は大変辛い思いを強いられがちです。交通事故や医療過誤等で大きなダメージを受けた場合は、こうした特殊な症例も多数あることを念頭に、専門医のもとでしかるべき検査を受ける必要があるでしょう。当弁護士事務所では、最新の医療情報も提供しながらご相談に応じています。
