交通事故による脳挫傷後遺障害、高次脳機能障害、遷延性意識障害の弁護士相談

古田総合法律事務所

TEL:03-5640-1777

交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害等の後遺障害に苦しめられている方々の損害賠償に全力で取り組んでおります。

交通事故の弁護士相談について

交通事故の損害賠償を専門とする弁護士事務所です。 専門知識を必要とする裁判分野です。

「万一交通事故に遭遇しても、各種保険が手厚く補償してくれるはず」と安心している人は多いようです。 ところが交通事故事案では、相手が自賠責や任意保険に未加入のケース、また、自分の過失割合が大きいため相手から十分な賠償を受けられないケースなどがあり、それぞれに請求手法や窓口も異なるため、解決が難しくなる事案が少なくありません。交通事故事案は、加害者に対する損害賠償請求だけでなく、個々の交通事故事案に応じて保険の請求手続きが複雑に絡み合ってくるのが現状です。 もちろん、これらの活用を誤ると大きな損失を被ることはいうまでもありません。 獲得した判例をご覧いただければご理解いただけるように、当弁護士事務所では、こうした複雑な問題が絡む交通事故において、解決に必要な専門知識をすべて理解・熟知しており、被害者やご家族の方々にとって最大限に効果的で適切な解決策を提案できる弁護士事務所です。

裁判費用をはじめとする資金面は、被害者の方々に最大限配慮しています。

相談料および初期書類手配等(実費を除く)は原則として無料です。また、自賠責保険金の請求および自賠責保険に対する異議申し立てに関しても、手数料は原則無料です(実費を除く)。当事務所では交通事故被害者ご自身がまとまった資金を用意しなくても、経済基盤を安定させた上で、権利回復をめざした訴訟活動が可能となるような配慮をしています。またお手元にご不安な方々には事案内容により着手金の後納などの配慮も行っております。

当事務所では、早い時期に被害者請求で自賠責保険金を得ていただき、当座の生活費や弁護士費用、訴訟中の諸費用等に活用していただくという方法をおすすめしています。お気軽に無料相談をご利用ください。

>>>>新着情報>>>>

2009/6月

平成21年6月14日(日)都内の日本財団ビルにて無料法律相談を行いました。今回は全国から150名を超える交通事故被害者家族が参加し、当事務所の代表弁護士古田兼裕をはじめ十数名の協力弁護士が無料法律相談を行いました。主催側の交通事故後遺障害者家族の会では定期的に交通事故被害者のための勉強会や無料法律相談を行っております。

今回は50家族以上の法律相談がありました。

詳しくはこちらから

交通事故で弁護士相談をお考えの被害者の方々へ
正当に請求できる交通事故における損害賠償金額の算定には、「自賠責保険基準」、保険会社が独自で用いる「損保基準」、そして「弁護士・裁判所基準」の3つがあるのをご存知でしょうか。
実は、これらの基準には大きな隔たりがあります。
当弁護士事務所が勝ち取った判例を見ていただけければ、「損保基準」というものがいかに低く押さえられているか」、という現実がご理解いただけると思います。交通事故後遺障害事案では将来介護料の金額が大きくなるため、億単位の判決が出ることも珍しくありませんが、これらの金額は決して不当なものではなく、あくまでも「弁護士・裁判所基準」にしたがって算定されているものです。当弁護士事務所では、専門弁護士が交通事故被害者の状況に応じた「適正な損害賠償額」を緻密に立証した上で、裁判所の認定を勝ち取っています。
交通事故訴訟ほど弁護士により判決金額に大きな差が出る訴訟はないといっても過言ではありません。交通事故は専門性が高く、損害保険内容が多様なことが大きな原因であります。
交通事故や医療過誤には専門的知識と培った経験を持つ弁護士が不可欠です

詳しい内容と相談方法を読む

当弁護士事務所が特に注力している代表的な後遺障害

ここでは、当弁護士事務所が特に注力している代表的な3つの後遺障害(後遺症)についてご紹介いたします。

高次脳機能障害 遷延性意識障害 重度脊髄損傷
事故後身体的機能はある程度回復したものの、精神的機能が回復せず、ひとりで生活できない場合、高次脳機能障害の疑いがあります。外見からはその後遺障害は理解されにくく、元気なころと事故後の生活レベルの差を十分に立証する必要があります。非常に高度な専門的立証活動が必要です。 植物状態にあるわけですから、障害の程度の立証そのものは比較的容易であるものの、加害者側は被害者本人の余命が短いと主張してきます。これは一方的な加害者側の主張であり、良好な介護状態であれば、余命は健常者と変わりません。良好な介護状態をどう裁判所にご理解いただくかがポイントです。 脊髄損傷の場合、多くは体に麻痺が残り車いす生活となります。しかし四肢が麻痺しただけではなく、脊髄損傷が原因で、内臓にまで弊害が出る場合があります。昨今ではMRI等では確認できにくい中心性脊髄損傷という症例もあります。非常に専門性が高い後遺障害であるため、十分な経験と実績が必要です。

パソコンからのご相談
パソコンからのお問い合わせは上記のご相談フォームをご利用ください。後日当事務所よりご連絡申し上げます。なお重度の被害者、緊急を要する被害者の方々を優先させていただいておりますので、執務の都合上事案内容によっては受任させていただけない場合がございますが、ご了承ください。
ファックスでのご相談
パソコンの操作がご不安な方々は上記のご相談シートをダウンロードの上、必要事項をご記入の上、FAXでご相談ください。
メールでのご相談
その他、和解や訴訟をお考えの方で、質問等ございましたら上記お問い合わせフォームをご利用ください。

※お電話での直接のお問い合わせはご遠慮ください。執務の都合上十分なお答ができません。上記の3つの問い合わせ方法をご利用ください。

このページの上部へ戻る

古田総合法律事務所 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-13-9 ダヴィンチ人形町4F | 受付時間 : 9:30〜18:30(平日)TEL 03-5640-1777 | FAX 03-5640-2455

Copyright (C) 2008 FURUTA GLO. All rights Reserved.